実家の売却に困ったら - バックナンバー
【空き家の売る時の税金】3年過ぎたら特例は使えません。
配信時刻:2021-01-07 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。いよいよ、緊急事態宣言が発令されましたね。感染者数も年末から急激に伸びて、感染爆発の状況を身にしみて感じます。報道では、各事業者とも、感染拡大防止への協力は行うものの、経済的不安が募り、どうするべきか?悩まれている姿も多く見受けられます。私も決して他人事ではありません。コロナを封じ込め、安心した経済活動に再び戻れるよう、この難局の解決・打開に、尽力してまいりたいと思います。さて、緊急事態宣言により、GOTOトラベルも停止が延長し、再び移動自粛の期間が始まります。空き家の実家の様子を見に行きたくても、不要不急であれば行かない人も多くいることでしょう。そのまま放置の状態が続くわけですが、もし、売却を考えているようなら、気にかけておいて欲しいことがあります。それは、相続してからどのくらい経ったか?ということです。古い空き家を売却する場合、税金の特例があります。「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」というもので、簡単にいうと、空き家を売却して、利益が出たら場合、3000万円までは税金はかかりませんよ、という内容です。この特例を利用するには、いくつか条件があるのですが、その中の最も注意して欲しいことの一つに、「売却した日」があります。この特例を受けるための譲渡日(売却した日)は、1、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。2、特例の適用期限である2023年12月31日までであること。とあります。簡単に、ざっくりいうと、相続した日から3年以内に売らないと特例は使えませんよ!(しかも2023年12月31日まで)ということです。細かい説明はここでは省略しますが、古い実家を相続して売却すると、譲渡所得(利益)が出るケースが結構あります。売却する時期を注意するかどうかによって、税金がかかるかどうかが決まります。昨年からの移動自粛や今回の緊急事態宣言で、しばらく実家を放置しておくのはやむを得ないですが、売却を考えているようなら、相続してからどのくらい経っているか?今一度確認してくださいね。特例の詳細は以下をご確認ください。◉空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について※国土交通省HPよりCopyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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