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【空き家税制緩和】解体・耐震工事期間が延びました。

配信時刻:2023-02-17 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

令和5年の税制改正では、
空き家税制の要件で緩和されたことがあります。
 
 
 
それは、
 
譲渡した年の翌年2/15までに
特例を受けるための状態(耐震工事または解体完了)
になっていればよい、
 
ということです。
(令和6年1月1日以降の譲渡からです。)
 
 
 
分かりやすくいうと、
 
確定申告までに、工事完了すれば良い、
 
というイメージです。
 
 
 
期間にすると、年明けの1か月半、
工事完了の期日が延長になるわけですが、
 
それによって、
年明けからの解体工事開始でも
期日までに間に合うことがあります。
 
耐震工事を行うにしても、
工事期間にゆとりを持てることになります。
 
 
 
現場の人手不足は、
私自身もリアルに感じるところで、
工事段取りに大きな影響を与えています。
 
 
 
特に年末は年内完成を目指す工事が多いので、
年明けに工事完了の期日が伸びたのは、
現場としてはかなり大きなことです。
 
 
 
税金の特例を受けるために、
年内に空き家の実家は売却が決まったけど、
 
工事が間に合わなくて、
税金を高く払うことになった、
 
というのは、避けたいですよね。
 
 
 
わずか1か月半、されど1か月半です。
 
 
 
確定申告前までに、
解体または耐震工事が完了すること、
 
それを意識して、
空き家税制を利用した
実家の売却を検討されてみてくださいね。
 
 
 
【空き家の発生を抑制するための特例措置の主な変更点】
 
1、
本特例が適用される期限が4年延長。
(令和9年12月31日まで延長)
 
 
2、
被相続人居住用家屋が、
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに
 
被相続人居住用家屋が次のいずれかを
満たすのことになった場合に本特例を適用。
(令和6年1月1日以後の譲渡より適用)
 
・耐震基準に適合することとなった場合。
・その全部の取り壊し、もしくは除却がされ、
 またはその全部が滅失した場合。
 
 
3、
被相続人居住用家屋及び
その敷地などの取得をした相続人の数が3人以上の場合は、
特別控除額を2000万円とする。
 
 
詳細は以下をご参照ください。
 
◉空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)
 
◉令和5年度税制改正
※いずれも国土交通省HPより
 
◉令和5年税制体網
※総務省HPより
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

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