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【空き家を売った時の3000万円控除】相続人の数によって、控除額が減額されるようになります。

配信時刻:2023-02-18 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

令和5年の税制改正では、
空き家税制で要件緩和されたことがある一方、
制限される内容もあります。
 
 
 
それが、
 
「相続人の数による控除額の減額」
 
です。
 
 
 
空き家税制の特徴は、要件に該当すれば
 
譲渡所得から3000万円を控除できる、
 
というものです。
 
 
 
分かりやすくいうと、
 
相続人一人当たり所得(利益)があっても、
空き家を売った時は3000万円まで
税金がかかりませんよ、
 
ということです。
 
 
 
それが令和5年の税制改正では、
 
被相続人居住用家屋及び
その敷地などの取得をした相続人の数が
3人以上の場合は、
特別控除額を2000万円とする。
 
となりました。
 
 
 
簡単な計算としては、
 
相続人が1人だと、
3000万円×1人=3000万円
 
相続人が2人だと、
3000万円×2人=6000万円
 
相続人が3人だと、
2000万円×3人=6000万円
 
相続人が4人だと、
2000万円×4人=8000万円
 
の控除額ということになります。
 
 
 
ある程度の規模・金額の売却が
対象となってくると思いますが、
 
相続人が3人以上となる場合には
該当してくる事項なので、
頭に留めておいていただきたいと思います。
 
 
 
【空き家の発生を抑制するための特例措置の主な変更点】
 
1、
本特例が適用される期限が4年延長。
(令和9年12月31日まで延長)
 
 
2、
被相続人居住用家屋が、
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに
 
被相続人居住用家屋が次のいずれかを
満たすのことになった場合に本特例を適用。
(令和6年1月1日以後の譲渡より適用)
 
・耐震基準に適合することとなった場合。
・その全部の取り壊し、もしくは除却がされ、
 またはその全部が滅失した場合。
 
 
3、
被相続人居住用家屋及び
その敷地などの取得をした相続人の数が3人以上の場合は、
特別控除額を2000万円とする。
 
 
詳細は以下をご参照ください。
 
◉空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)
 
◉令和5年度税制改正
※いずれも国土交通省HPより
 
◉令和5年税制体網
※総務省HPより
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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【著者プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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