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【空き家を売った時の3000万円控除】相続人の数によって、控除額が減額されるようになります。
配信時刻:2023-02-18 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。令和5年の税制改正では、空き家税制で要件緩和されたことがある一方、制限される内容もあります。それが、「相続人の数による控除額の減額」です。空き家税制の特徴は、要件に該当すれば譲渡所得から3000万円を控除できる、というものです。分かりやすくいうと、相続人一人当たり所得(利益)があっても、空き家を売った時は3000万円まで税金がかかりませんよ、ということです。それが令和5年の税制改正では、被相続人居住用家屋及びその敷地などの取得をした相続人の数が3人以上の場合は、特別控除額を2000万円とする。となりました。簡単な計算としては、相続人が1人だと、3000万円×1人=3000万円相続人が2人だと、3000万円×2人=6000万円相続人が3人だと、2000万円×3人=6000万円相続人が4人だと、2000万円×4人=8000万円の控除額ということになります。ある程度の規模・金額の売却が対象となってくると思いますが、相続人が3人以上となる場合には該当してくる事項なので、頭に留めておいていただきたいと思います。【空き家の発生を抑制するための特例措置の主な変更点】1、本特例が適用される期限が4年延長。(令和9年12月31日まで延長)2、被相続人居住用家屋が、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに被相続人居住用家屋が次のいずれかを満たすのことになった場合に本特例を適用。(令和6年1月1日以後の譲渡より適用)・耐震基準に適合することとなった場合。・その全部の取り壊し、もしくは除却がされ、またはその全部が滅失した場合。3、被相続人居住用家屋及びその敷地などの取得をした相続人の数が3人以上の場合は、特別控除額を2000万円とする。詳細は以下をご参照ください。◉空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)◉令和5年度税制改正※いずれも国土交通省HPより◉令和5年税制体網※総務省HPよりCopyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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