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【空き家税制】4年延長で「実家を売るタイミング」はありますか?

配信時刻:2023-02-16 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

空き家を売却したときの税金の特例措置について、
 
令和5年度の税制改正で、
その適用期間が4年延長され、
令和9年12月31日までとなりました。
 
※特例措置の内容・主な変更点は、
本記事末尾をご参照ください。
 
 
 
この4年という期間、
◯◯◯さんにとってはどんな期間でしょうか?
 
◯◯◯さんにこの4年間で
どんなライフイベントが起きるでしょうか?
 
 
 
実家を売却することによって、
 
・まとまった金額が入る。
・空き家の維持管理がなくなる。
・実家で集まることができなくなる。
 
といったことが起こります。
 
 
 
それらと◯◯◯さんやご家族の状況によって、
空き家の実家を売却するかどうかを
決めるきっかけになるかもしれません。
 
 
 
以下に一例を挙げてみました。
 
・3年後に子供が大学に入学予定で、
 教育資金が増える、
 
・4年後に定年退職し、収入が激減する。
 
・実家の近くの親戚の方が、
 高齢で健康が思わしくなくなり、
 実家の管理がしてもらえなくなる、
 
・兄弟姉妹が転勤等で、
 海外や実家からかなり離れた場所に
 住むことになり、実家に集まることがなくなる、
 
 
 
上記のような
 
・実家を売る必要がある、
・実家を保有できなくなる、
・実家を保有する必要がなくなる、
 
ということが延長される4年間で起きるなら、
実家の売却を考えるときではないでしょうか?
 
 
 
◯◯◯さんのこれからの4年間に何が起こるのか?
 
そのために実家を売るべきかどうか?
 
 
 
今一度、考えてみてくださいね。
 
 
 
【空き家の発生を抑制するための特例措置の主な変更点】
 
1、
本特例が適用される期限が4年延長。
(令和9年12月31日まで延長)
 
 
2、
被相続人居住用家屋が、
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに
 
被相続人居住用家屋が次のいずれかを
満たすのことになった場合に本特例を適用。
(令和6年1月1日以後の譲渡より適用)
 
・耐震基準に適合することとなった場合。
・その全部の取り壊し、もしくは除却がされ、
 またはその全部が滅失した場合。
 
 
3、
被相続人居住用家屋及び
その敷地などの取得をした相続人の数が3人以上の場合は、
特別控除額を2000万円とする。
 
 
詳細は以下をご参照ください。
 
◉空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)
※国土交通省HPより
 
◉令和5年度税制改正
※国土交通省HPより
 
◉令和5年税制体網
※総務省HPより
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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【著者プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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