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【空き家の譲渡所得の3000万控除】令和5年度税制改正で変更点があります。
配信時刻:2023-02-15 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。確定申告の時期に入り、税金への意識が高まっているところで、空き家の売却に関わる税金について、お伝えしたいと思います。まずは、空き家税制で一番知っておきたい空き家の譲渡所得の3000万円特別控除についてです。◉空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)◉令和5年度税制改正※いずれも国土交通省HPより「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」とは、簡単に説明すると、空き家を売って利益(譲渡所得)が出た場合、3000万円までは税金がかかりませんよ、というものです。昨年末に発表されました、令和5年度の税制改正で、この特例に以下の変更点がありました。1、本特例が適用される期限が4年延長。(令和9年12月31日まで延長)2、被相続人居住用家屋が、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに被相続人居住用家屋が次のいずれかを満たすのことになった場合に本特例を適用。(令和6年1月1日以後の譲渡より適用)・耐震基準に適合することとなった場合。・その全部の取り壊し、もしくは除却がされ、またはその全部が滅失した場合。3、被相続人居住用家屋及びその敷地などの取得をした相続人の数が3人以上の場合は、特別控除額を2000万円とする。詳細は以下をご確認ください。◉令和5年税制体網※総務省HPより内容については、後日分かりやすく、お伝えしていきたいと思います。まずは、空き家の売却(譲渡)に関わる、税金の特例の概要を再確認し、適用条件に変更があることをおさえていただければと思います。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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