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【デジタル終活】デジタル財産も立派な相続財産です。
配信時刻:2020-09-02 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。昨日、ビジネスパートナーの紹介で、相続の勉強会に参加してきました。相続の知識を深め、参加者との情報交換を通じて、相続でのトラブルを回避し、ハッピー相続を目指して毎月開催している会とのことでした。参加者には、司法書士、行政書士、生命保険、など、相続に関わる各業種の方がいらして、最近の相続事例など、活発に、情報交換させていただきました。今回は、参加者の行政書士の方から、「デジタル終活」の取り扱いについて、プレゼンテーションがありました。相続財産というと、不動産、現金、骨董品等、形のあるもののイメージが先行しますが、形のない「デジタル財産」も、立派な相続財産です。時代はネット社会になって、あらゆるものがインターネットでの扱いとなってきました。例えば、昨日から始まった、マイナンバーカードを利用した、マイナポイントの獲得などは、キャッシュレス決済が前提となります。映像・動画も手軽に創れるようになり、ノウハウや芸術作品もデジタルで安全に残せるようになりました。日本の相続財産は不動産が圧倒的に多いですが、これからはデジタル財産ももっと増えてくることでしょう。デジタル財産は、相続が発生したら、それが保管されている場所、つまり、パソコンやスマホなどを見て、確認することになります。しかしながら、この時に、パソコンやスマホのパスワードがわからず、中身が確認できなかったらどうしたらいいのでしょう?参加者の中から、いろいろな意見が出ましたが、結論としては、とてもシンプルなことで落ち着きました。続きは次回、お伝えしますね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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