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【お勤め先はパワハラ対策できていますか?(後)】 「教師の天職相談室」メール講座

配信時刻:2024-11-24 12:00:00

【お勤め先はパワハラ対策できていますか?(後)】 「教師の天職相談室」メール講座


こんにちは!
「人生は、そして運命は、自分で作り出すことができる」

-日本から教師の自殺・うつ・過労死をなくす活動家-
教職歴25年、教師の転職コンサルタント/教師専門のキャリア・コーチ藤井秀一です。

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前回の記事では、パワハラ防止法の概念についてお話ししました。
https://ameblo.jp/pcc-fujii/entry-12876110762.html
今回はその続きで、管理者側に課せられた対応についてご紹介したいと思います。

パワハラ防止法の正式名称は 「労働施策総合推進法」 といいます。
この法律では、管理者側が講ずるべき処置についても触れています。
大まかには下記の通りとなっています。


<優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置>

◇事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
1.職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の
  方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
2.行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を
  就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

◇相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
4.相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること
  職場におけるパワハラの発生のおそれがある場合や、パワハラに該当するか否か
  微妙な場合であっても、広く相談に対応すること

◇職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
5.事実関係を迅速かつ正確に確認すること
6.速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと
7.行為者に対する措置を適正に行うこと
8.再発防止に向けた措置を講ずること
※→6・7 は事実確認ができた場合、8 はできなかった場合も同様

◇上記すべての措置と併せて講ずべき措置
9.相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知する
10.相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、
  労働者に周知・啓発すること



こうした義務のほか、以下のような決めごとも提示されています。


<優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組>

◇セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等と一元的に相談に
 応じることのできる体制の整備

◇職場におけるパワハラの原因や背景となる要因を解消するための取組
・ コミュニケーションの活性化・円滑化のための研修等や、
 適正な業務目標の設定等の職場環境の改善のための取組

◇労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換等の実施により、
 雇用管理上の措置の運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努める


<雇用する労働者以外の者(就活生等)に対する言動に関し行うことが望ましい取組>

◇職場におけるパワハラを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、
 他の事業主の雇用する労働者、就職活動中の学生等の求職者、個人事業主、
 インターンシップを行う者等に対しても同様の方針を併せて示す

◇雇用管理上の措置全体も参考にしつつ、適切な相談対応等に努める


<他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや
 顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)
 に関し行うことが望ましい取組>

◇相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

◇被害者への配慮のための取組
被害防止のための取組
(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)



お勤め先でこうした決まりごとは定着しているでしょうか。
あるいはそのための努力は積み重ねられているでしょうか。
またあるいはその構築過程にあると言った状況でしょうか。

「いやあ、ここに書いてあることなんて、何一つ取り組まれていないよ」

まさかとは思いますが、そんな状態にはなっていませんよね?
職員室のパワハラが放置されたまま、長い時間が過ぎている学校も多々あります。
もしご自分が被害に遭われているようなら、早急な対策が必要です。

パワハラは大まかに分けて 6 つの類型としてとらえられています。

1. 身体的な攻撃(暴行・傷害)
2.精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
5.過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を
  命じることや仕事を与えないこと)
6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

これらはすべてハラスメントなのです。
あなた自身が被害に遭ってはいないでしょうか・・・

こちらの学習ビデオも確認して、職務環境をご考察いただきたいと思います。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/movie/

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  藤井 秀一(ふじいひでかず)


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