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【お勤め先はパワハラ対策できていますか?(前)】 「教師の天職相談室」メール講座
配信時刻:2024-11-23 18:30:00
- 【お勤め先はパワハラ対策できていますか?(前)】 「教師の天職相談室」メール講座
こんにちは!
「人生は、そして運命は、自分で作り出すことができる」
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教職歴25年、教師の転職コンサルタント/教師専門のキャリア・コーチ藤井秀一です。
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ご相談の中でも特に件数が多いパワハラ。
被害に遭ってはいないでしょうか・・・
お勤め先の対策は万全と言える状態になっていますか?
大企業では令和 2 年からパワハラ対策が義務化されていましたが・・・
令和 4 年からは中小企業においても義務化され、法的関与が強化されました。
しかし教育界では、あまり明確な対応が進んでいないような気がします。
パワハラ防止法の正式名称は 「労働施策総合推進法」 といいます。
名前の通り、パワハラ防止と罰則だけを定めた法律ではありません。
しかし厳格にパワハラの抑止を謳ってくれている法律です。
令和 4 年の改正では、主に次のような点が強調されていました。
(1)国の施策にハラスメント対策を明記(労働施策総合推進法)
▽国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」
(ハラスメント対策)を明記
(2)パワーハラスメント防止対策の法制化(労働施策総合推進法)
▽パワーハラスメントとは、
「1.優越的な関係を背景とした」、
「2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により」
「3.就業環境を害すること」(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
をいうことを明記する。
▽事業主に、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上の
措置を講じることを義務付ける。
▽パワーハラスメントの具体的な定義や事業主が講じる雇用管理上の措置の具体的な
内容を定めるため、厚生労働大臣が「指針」を策定することとする。
〔指針で規定する内容〕
・パワハラの具体的な定義
・雇用管理上の措置の具体的内容
こうした法的なパワハラ防止の流れが固まることは、望ましいことだと考えます。
しかし懸念されるのは、「どこまで実効性が担保されるか」 ということですね。
勤務校の管理職は、この法律の改正についてどのくらい把握できているでしょうか。
管理職に限った話ではありません。
公立学校にお勤めの場合は教育委員会による理解と対策が必要です。
納得できない状況となってはいないでしょうか・・・
先述の(2)は、パワハラの明確な定義がなされた点で注目に値します。
この3つの要素に関して、政府は具体的な定義にも踏み込んでいます。
「1.優越的な関係を背景とした言動」
当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者に対して
抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるもの
(例)
・職務上の地位が上位の者による言動
・同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を
有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
・同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの
など
「2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」
社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、
又はその態様が相当でないもの
「3.就業環境を害すること」
(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
▽当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が
不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が
就業する上で看過できない程度の支障が生じること
▽この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状況で
当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の
支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当
いかがでしょうか。
該当する場面や環境がお勤め先に存在してはいませんでしたか?
もし存在しているとすれば、それは 「違法な状態にある」 ということになります。
管理職の方針として、こうしたパワハラ抑止の意識は働いているでしょうか。
職員室で 「こうした態度は良くないよね」 というコンセンサスはあるでしょうか。
いずれもできていないとするならば、現代の職場としては異常と言わざるを得ません。
次回の記事では、雇用者側に求められるパワハラ対策の原則についてご紹介します。
お勤め先の状況と照らし合わせ、問題解決の一助としていただきたく思います。
パワハラの 6 類型を基にお話しする予定です。
もし対処できていない内容があれば、お勤め先は重大な問題を抱えていると言えます。
ぜひ次回の記事をお見逃しにならないようお願いいたします。
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