実家の売却に困ったら - バックナンバー
実家を貸すときの「2+1」を知っておこう。
配信時刻:2020-11-30 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。今日で11月も終わり、ついに今年も残り1ヶ月になりました。コロナで日常が180度変わった今年、残り1ヶ月で何ができるのか?実家の空き家対策も、地方の実家の帰省できないとマイナスの影響がある反面、テレワークやワーケーションなどの、働き方や暮らし方が変わったことにより、都市部から地方部へ注目が集まり、プラスの影響があることも事実です。この動きをチャンスと捉え、東京オリ・パラの来年に向けて、実家の空き家対策を考えていきたいと思います。さて本日は、実家の貸し方について、ぜひ知っておきたい、賃貸の形をお伝えします。まずその前に、「実家を貸す」選択をするのは、どんな場合が考えられるのか?以下に代表的なケースを挙げてみました。・想い入れがあり、気持ちの整理がついておらずまだ売りたくない。・いずれ住むかもしれないが、しばらく住む予定も使う予定もない。・副収入として、賃貸収入を得たい。・空き家の実家を管理するのが大変。・実家の土地が建て替えができない、違法に建てられているなどの理由で売りづらい。・いずれ売るつもりだが、時期や社会情勢など踏まえ、まだ売る時期ではないと考えている。・売りたいが、片付けや解体費用が捻出できず、そのまま放置している。・いずれ住むつもりだが、リフォーム費用、建て替え費用が捻出できない。こうした理由で「実家を貸す」ことを考えた場合、以下の貸し方が考えられます。◉普通賃貸借契約・契約期間は定めるが、更新できる。・基本的には、借主が退去する意思を示すまで、借りてもらうことができる。・長期的な賃貸契約・収入が期待できる。・貸主から退去を求める場合、正当な事由が必要となる。・法律上、正当な自由は認められにくく、貸主が建て替えや売却をしたくても、借主が居座り続けてしまい、貸主の思い通りにいかない懸念がある。◉定期借家契約・契約期間が満了すると必ず終了する契約。・更新はないが、再契約できる場合もある。・将来的に売却したい、住みたいなど、長期的な計画で実家を活用したい場合、予定が立てやすい。・借りる側は、再契約できない場合だと、期限が来たら必ず退去しなければならず、募集時に不利な条件になる場合がある。◉DIY型賃貸借・借りる部屋や家に、借主の意向を反映することができる。借主の好みの部屋や家にアレンジできる。・借主の意向を反映できる内容や方法は、貸主、借主で話し合って取り決めできる。・国土交通省にガイドラインあり。上記のうち、普通賃貸借契約、定期借家契約は、法律として規定がある契約の種類で、DIY型賃貸借は、賃貸方法の一つになります。わかりやすくいうと、2つの契約と1つの方法で、・普通賃貸借+DIY型賃貸借・定期借家契約+DIY型賃貸借の組み合わせができるということです。一般的なアパートや賃貸マンションでも同様の契約内容は可能ですが、一戸建ての場合は、建物だけでなく、土地も利用できるメリットがあります。自身の考えやライフプランに合わせて、これらの賃貸契約・方法を選択し、実家の有効な賃貸活用を検討していただければと思います。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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