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【退職届を突き返されました】「教師の天職相談室」メール講座

配信時刻:2023-01-04 10:00:00

【退職届を突き返されました】「教師の天職相談室」メール講座


こんにちは!
「人生は、そして運命は、自分で作り出すことができる」

-日本から教師の自殺・うつ・過労死をなくす活動家-
教職歴25年の国家資格キャリアコンサルタント藤井秀一です。

※個別面談では、その場で悩みの解決・改善への道筋をお示しいたします。
https://www.kyoushi-tensyoku.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/

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※本日4日(水)は亡妻 17 回忌法要のため休業させていただきます。
 メール等のお返事は18時以降になる見込みです。
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昨晩、あるお客様からメールが届きました。
あまりにも意外な内容で、驚くやら呆れるやら・・・

でも実は、年末にも似たような案件を耳にしていました。
皆様にも発生する可能性がないとは言えないので、急ぎ情報共有させていただきます。
メールの内容はこのようなものでした。

「この年度末での退職は認められないので、退職届をお返しいたします」

このメッセージと共に、提出したはずの退職届が学園長から郵便で返されたとのこと。
そもそも「三が日にこんなものを送り付けるなよ!」と言いたいところですが・・・
学園長のこの対応、実は、法令違反の可能性が含まれるものと言えるのです。

お客様が学校側に提出したのは 『退職願』 ではなく 『退職届』 でした。
「明日辞める」と言っているわけではなく、年度末での退職の申し入れです。
しかし法令で退職の自由が認められるため、学校側は原則として退職を拒否できません。

『退職願』 はあくまでも 『願い』 なので、モメることもあります。
むしろ 『進退伺』 のような使い方になると考えておいた方がよさそうですね。

ただし、『退職届』 を出せばいつ何時でも自由に退職できるわけではありません。
そこには一定のルールが存在します。
ちょっと整理しておきましょう。



<1.無期雇用で採用された方>

無期雇用という言葉には馴染みがないかもしれませんね。
言い換えると、正規採用(←契約期間の縛りがない)された方となります。
一般的には定年まで雇用が継続される 「専任教諭」 という立場になろうかと思います。
この場合、民法の第627条による規定があります。

民法 第六百二十七条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

つまり原則的には、2週間前までに退職届を提出すれば退職が認められることとなります。
上記の民法の規定により、学校側は退職の意思を拒絶できません。

ただし就業規則で提出期限が設定されていることもありますので、注意を要します。
もちろんあまりにも長い期間を設定している場合、これも法令違反の可能性が生じます。
「公序良俗に反する」と判断されるためなので、労働基準監督署に相談してみましょう。

なお、第六百二十七条の第3項に次の規定がありますのでご注意ください。

民法 第六百二十七条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、
  三箇月前にしなければならない。



<2.有期雇用で採用された方>

有期雇用とは、期間の定めがある状態で雇用契約を結ぶことを言います。
たとえば契約社員や派遣社員などはこの範疇に入ることになります。
一般的には期間契約の 「非常勤講師」 などの立場になろうかと思います。

有期雇用で採用された方は、その契約期間の満了まで退職に制限を受けることとなります。
簡潔に申せば、勝手にやめれば 「契約違反」 になるということですね。
やり取りの態様 (実害の有無) によっては賠償請求される可能性もないとは言えません。

ただしこの場合も、「何が何でも退職させない」 となるわけではありません。
上記でご紹介した民法の第628条に、これに関する規定があります。
「やむを得ない事由」 がある場合は退職の手続きを進めることができます。

民法 第六百二十八条 (やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、
各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、
相手方に対して損害賠償の責任を負う。

「やむを得ない事由」 の捉え方には難しさも感じますが・・・
社会通念からすれば、疾病・怪我・看護・介護などがこれに当てはまると考えられます。
物理的または身体的な理由によって、労働の継続が著しく困難になったということですね。



<3.その他>

上記の <1> と <2> はあくまでも原則に関するご説明となります。
さまざまなケースや例外事項も考えられますね。
もめごとになりそうな予感がしたら、まずは法律の専門家に相談してみましょう。

なお、1年以上働いた有期雇用契約者に対する暫定的な措置が講じられているようです。

労働基準法 附則 第百三十七条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を
超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、
労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が
講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から
一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

頑として拒絶され続ける場合は、配達証明付きの内容証明郵便で退職届を送付しましょう。
(※配達証明付きにしないと、学校側が受け取った日を確認できなくなります)
書式と送り方のルールは地元の郵便局(←本局がお勧め)でご確認ください。
文面の作成に不安を覚える場合はアドバイスできますので、まずはご相談くださいね。



<あなたに知ってもらいたいこと>
-教師の天職相談室からのメッセージ-
1.必ずしも教師を続けるべきとは限りません
2.必ずしも転職が最良の判断とも限りません
3.転職の武器は「能力」ではなく「準備」です
4.教職はやり直せても人生のやり直しはできません


(以下、事務的なご連絡です)------------------------------------

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☆教職歴25年の国家資格キャリアコンサルタント☆
学校リスク管理士 藤井秀一(ふじいひでかず)


NPO法人 日本プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー協会
・監事/キャリア教育事業部長
・エグゼクティブ・コーチ
・プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー
・認定エイジング・アドバイザー

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