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【責任を問われるのはどんなケース?】 「教師の天職相談室」メール講座

配信時刻:2024-12-16 18:00:00

【責任を問われるのはどんなケース?】 「教師の天職相談室」メール講座


こんにちは!
「人生は、そして運命は、自分で作り出すことができる」

-日本から教師の自殺・うつ・過労死をなくす活動家-
教職歴25年、教師の転職コンサルタント/教師専門のキャリア・コーチ藤井秀一です。

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過去、学校や教師、あるいは自治体が被告となる訴訟が数多く提起されてきました。
賠償を命じられるケースは後を絶たず、中には教師個人が賠償の責を負った事案も。
判決の明暗を分けたものは一体何だったのでしょうか。

敗訴となるケースの多くは、「約束義務を怠っている」 と判断されたものです。
同種の事案、似たような経緯でも、その判断が異なる場合があります。
学校事案の場合、予兆から発生、初動と事後対応の長きにわたり精査されます。

加えて言えば教育的配慮の有無もまた、判断を大きく左右する要因となります。
また、民事訴訟(賠償)のみならず、刑事ならびに行政上の処分も存在します。
例えば以下の4つの事例の場合、どのような処分を受けることとなるのでしょうか。



【事例1:いじめによる自殺】
神奈川県の中学校/集団からのいじめにより自殺
≪訴状の内容≫
学校~注意義務違反+報告義務を怠った
    (不法行為+債務不履行)
生徒~ 10 人に共同不法行為責任
    (各 100 万円の損害賠償請求)

【事例2:体罰による自殺】
兵庫県の小学校/担任から体罰を受けた夜に自殺
≪訴状の内容≫
市を相手に 7035 万円の損害賠償請求

【事例3:アレルギー食による死亡】
北海道の小学校/給食でそばアレルギー、帰宅途中、喘息による窒息死
≪訴状の内容≫
「給食のそばを食べて気分が悪くなったのに、学校が適切な措置をとらなかった」
札幌市を相手に約 3950 万円の賠償請求

【事例4:生徒への性的虐待事件】
奈良県の高等学校の部活動/顧問教諭による暴力と性的虐待
卒業後も自ら主宰する団体に所属させ猥褻行為
教諭を逮捕(強制わいせつ罪ほか)→ 2年後、控訴棄却により実刑2年7月が確定
部活動卒業生の4人が学校設置者である県を提訴
県側は 「校長は知る由もない」 「早い段階で申告しなかった」 と主張
また、「体罰・セクハラ予見できず」 とも反論



一例として、【事例2】の民事裁判の結果を見てみましょう。

≪1審≫原告勝訴= 3790 万円の支払い命令(確定)
・殴打行為~「懲戒権の行使」 と認めず、単なる暴力として自殺との因果関係を認容
・「教師による体罰が自殺の原因」 として行政責任を認めた初めてのケース
・自殺したことについては親の監督責任との過失相殺

事案の発生から確定まで、なんと6年近くもかかっています。
もし職員室の連携が十分に取れていれば、防げた事件であった可能性が高いですね。
暴力は刑事事件として別に扱われますし、不法行為なので求償権や行政処分も考えられます。
(行政が支払う賠償金について行政から非行教師に対して償還請求+懲戒等)

あなた自身に賠償責任や刑事罰、行政処分がかかるのは、どんな事案なのでしょうか。
また、どんな背景や経緯、あるいは対応がその評価を左右するのでしょうか。
答えを知りたい方はこちらのプログラムをご利用ください。
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私は教職歴 25 年の国家資格キャリアコンサルタント。
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