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実家の土地の面積、正しいですか?

配信時刻:2020-12-10 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

土地を売ったり、貸したりするときには、
その土地の面積がどのくらいあるのか?
が重要になってきます。
 
 
 
土地取引をする際の面積には、
法務局に登記された面積と、
実際に測量した面積の2種類があります。
 
 
 
不動産取引においては、
 
前者を公簿面積、後者を実測面積
 
と言います。
 
 
 
基本的には、
実際に測量した面積を登記するので、
 
実測面積と公簿面積は
同じになるわけですが、
 
この面積が違う場合が多くあります。
 
 
 
こうなる理由は様々ありますが、
 
先祖代々の土地であったり、
 
築年数が古い家で、建てた当初以来、
測量をしていなかったりすると、
 
実測面積と公簿面積が違うことが多いです。
 
 
 
また、そもそも測量図が存在しない!
 
なんてこともあります。
 
 
 
同じ土地に対して、
違う面積表示が存在すること自体は、
おかしなことではありませんが、
 
問題なのは、
 
実際の面積はどのくらいあるのか?
 
ということです。
 
 
 
それを知るには、
測量業者に測量してもらえば良いのですが、
 
昔からある土地だと、
境界の位置がわからなかったり、
 
隣同士で境界の認識が
違っていたりすることがあるので、
 
関係する人が立ち会って、
境界の位置を確認をする必要があります。
 
 
 
立ち会った結果、境界の位置が変わって、
土地面積が変わったり、
 
境界は同じでも、
今の測量技術で測量すると、
土地面積が変わることもあります。
 
 
 
こうした境界確認や測量は、
土地を売るときに行うことが多いので、
 
土地を売らないうちは、
実際の面積が分からないともいえます。
 
 
 
測量するにもお金と手間がかかりますし、
隣の人に立ち会ってもらうとなると、
相手の都合や意向もあるので、
測量するといっても気軽にはできません。
 
 
 
特段、今のままで問題がないようなら、
そのままにしておいても構いませんが、
 
 
土地の売却、賃貸を検討する際には、
 
面積がどのくらいあるのか?
 
不動産業者や測量業者に相談して、
確認してくださいね。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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