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実家の土地の面積、正しいですか?
配信時刻:2020-12-10 20:50:00
◯◯◯さん
こんばんは。
ふるさとの実家を宝に変えよう!
実家の空き家対策プロデューサー
細井久男(ほそいひさお)です。土地を売ったり、貸したりするときには、その土地の面積がどのくらいあるのか?が重要になってきます。土地取引をする際の面積には、法務局に登記された面積と、実際に測量した面積の2種類があります。不動産取引においては、前者を公簿面積、後者を実測面積と言います。基本的には、実際に測量した面積を登記するので、実測面積と公簿面積は同じになるわけですが、この面積が違う場合が多くあります。こうなる理由は様々ありますが、先祖代々の土地であったり、築年数が古い家で、建てた当初以来、測量をしていなかったりすると、実測面積と公簿面積が違うことが多いです。また、そもそも測量図が存在しない!なんてこともあります。同じ土地に対して、違う面積表示が存在すること自体は、おかしなことではありませんが、問題なのは、実際の面積はどのくらいあるのか?ということです。それを知るには、測量業者に測量してもらえば良いのですが、昔からある土地だと、境界の位置がわからなかったり、隣同士で境界の認識が違っていたりすることがあるので、関係する人が立ち会って、境界の位置を確認をする必要があります。立ち会った結果、境界の位置が変わって、土地面積が変わったり、境界は同じでも、今の測量技術で測量すると、土地面積が変わることもあります。こうした境界確認や測量は、土地を売るときに行うことが多いので、土地を売らないうちは、実際の面積が分からないともいえます。測量するにもお金と手間がかかりますし、隣の人に立ち会ってもらうとなると、相手の都合や意向もあるので、測量するといっても気軽にはできません。特段、今のままで問題がないようなら、そのままにしておいても構いませんが、土地の売却、賃貸を検討する際には、面積がどのくらいあるのか?不動産業者や測量業者に相談して、確認してくださいね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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