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【DIY型賃貸借】契約書に盛り込むべき内容とは?

配信時刻:2019-08-07 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

昨日は
DIY型賃貸借で家や部屋を貸す場合の、
契約書式例をご紹介いたしました。
 
 
◉DIY型賃貸借に関する
 契約書式例と
 ガイドブックについて

 
 
 
本日は、
この書式の中身を
もう少し掘り下げてみていきます。
 
 
 
まず、あらためて、
「DIY型賃貸借」とは、なんぞや?
 
 
ということですが、
 
国土交通省では、

 
工事費用の負担者が誰かに関わらず、

借主の意向を反映して

住宅の改修を行うことができる

賃貸借契約やその物件
 
 
を「DIY型賃貸借」として
定義しています。
 
 
※「DIY型賃貸借のすすめ」
 (国土交通省HP)
より、抜粋。
 
 
 
こうした定義から、
DIY型賃貸借の契約書は、
通常の賃貸契約に加えて、
 
「何を、どこまで、どんな条件で、
 リフォーム・リノベーションが
 できるのか?」
 
を、貸す側、借りる側とも理解して、
合意する必要があります。
 
 
 
したがって、賃貸契約時には、
このことを何らかの形で、
契約内容に明確に盛り込まれている
必要があります。
 
 
 
その形は、
 
・特約に入れる。 
 
・覚書を交わす。
 
・合意書を交わす。
 
などなど、いくつか方法はあります。
 
 
 
国土交通省の契約書式例では、
 
DIY型賃貸借で契約するにあたって、
以下の3つの書類を
作成することを勧めています。
 
・賃貸契約書
 
・増改築等の
 承諾についてのお願い
 (申請書兼承諾書)
 
・合意書
 
 
 
具体的にいうと、
 
 
通常の賃貸契約に加えて、
 
借りる側から貸す側へ、
自分でリフォームすることの了解を得て、
 
そのことを書面(合意書)で交わして、
お互いに相違がないようにする
 
 
といった流れです。
 
 
 
こうして書類をかわしておけば、
入居後の言った言わないのトラブルは、
およそ避けられます、
 
 
 
また、こうした書類を交わさず、
通常の賃貸契約に特約をいれて
対応することも可能です。

(ちなみに私は、
 弁護士に相談して、
 特約に入れる方法にしました。)
 
 
 
いずれにしても、貸す側、借りる側とも、
 
入居中や退去時に、
 
トラブルがないようにすることが大切です。
 
 
双方十分に理解して、
すすめていただけたらと思います。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

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