実家の売却に困ったら - バックナンバー
「障がい者グループホーム」で検討できる実家の条件とは?
配信時刻:2020-10-17 20:50:00
◯◯◯さん
こんばんは。
ふるさとの実家を宝に変えよう!
実家の空き家対策プロデューサー
細井久男(ほそいひさお)です。先日、私が関わらせていただいた、障がい者グループホームの事業者から、「間もなく開設します!」とのご連絡をいただきました。1年くらい前に初めてお会いし、障がい者グループホームへの想いなどお聞きし、ぜひグループホームを立ち上げて欲しい!と私も感じ、お手伝いをさせていただいてきました。数々の問題や、話が二転三転したりと、ここまで来るのに大変な想いをされてこられただけに、開設までこぎつけられたのは、嬉しい限りです。障がいを持った方々に、安心できる暮らしを届けていただけるよう、無事開設して、運営していただきたいと切に願っています。実家を障がい者グループホームに活用する、という提案は、度々提案させていただいておりますが、今一度、実家をグループホームで検討できる家とはどんな家なのか?お伝えしたいと思います。具体的な条件は、行政との相談にはなりますが、以下の条件が整っていれば、まずは検討できるでしょう。・建築確認を取得している。・昭和57年(1982年)以降に新築された家。(親耐震基準の家)・部屋数が4部屋以上(間取りが4DK以上)ざっくりいうと、・法令に違反していない家で、・耐震基準を満たし、・4人以上の個室を確保できる家ということです。もちろん、細かい条件はありますが、まずはこの条件に当てはまっていれば、障がい者グループホームに空き家を活用できるかどうか?検討するテーブルにはのるでしょう。もっともこれ以前に、「障がいを持った人への理解がある」ことが大前提になります。安易に活用例の一つとして考える前に、障がいを持った方の将来や住まいを、真剣に考えることができるかどうか?の方が大切です。小手先の手段や方法にとらわれず、想いを持って検討していただきたい、そう願っています。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
バックナンバー一覧
- 【2021-01-12 20:50:00】配信 【空き家を売るときの税金】古い実家をそのまま売っても、税金の特例にはなりません。
- 【2021-01-11 20:50:00】配信 【空き家活用の税金】貸して「ちょっとでも」家賃をもらったら、申告は必要です!
- 【2021-01-10 20:50:00】配信 【成人の日に向けて】負の遺産を子供世代に残さないために。
- 【2021-01-09 20:50:00】配信 緊急事態宣言期間中の「老親リスク」とは?
- 【2021-01-08 20:50:00】配信 【老朽化チェック】家がどう古くなっていくのか?巣ごもり期間だからこそ、確認してください。
- 【2021-01-07 20:50:00】配信 【空き家の売る時の税金】3年過ぎたら特例は使えません。
- 【2021-01-06 20:50:00】配信 【住宅セーフティネット】緊急事態だからお役に立てられる実家の活用方法
- 【2021-01-05 20:50:00】配信 強制撤去される家の条件とは?
- 【2021-01-04 20:50:00】配信 【空き家法】税金対策で、「迷惑・危険」な空き家を持っていることはできなくなりました。
- 【2021-01-03 20:50:00】配信 【固定資産税】1月1日に家は建っていますか?税金が6倍変わります。
- 【2021-01-02 20:50:00】配信 【住宅ローン相談】将来のアラフィフ世代を今からサポートします。
- 【2021-01-01 20:50:00】配信 【実家を継ぐ】年初だから考える実家の活用案。
- 【2020-12-31 20:50:00】配信 【2021年新企画】空き家診断スタートします!
- 【2020-12-30 20:50:00】配信 【今年を振り返り】ピンチとチャンスの1年でした。
- 【2020-12-29 20:50:00】配信 【土地で貸す】実家を解体したら、いつ売りますか?