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【教師による生徒への問題行動に気付いたら】 「教師の天職相談室」メール講座

配信時刻:2026-07-24 12:30:00

【教師による生徒への問題行動に気付いたら】 「教師の天職相談室」メール講座


こんにちは!
「人生は、そして運命は、自分で作り出すことができる」

-日本から教師の自殺・うつ・過労死をなくす活動家-
教職歴 25 年、教師の転職コンサルタント/教師専門のキャリア・コーチ藤井秀一です。

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<『先生のキャリア地図2026』に掲載>
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「教師の天職相談室」が「先生のキャリア地図2026」に掲載されました。
(発行:Re-Career 株式会社)
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教員による生徒に対する暴言や人権侵害の相談が複数の先生から届いています。
緊急性が高いにもかかわらず学校側が動こうとしない・・・
そんな事例も残念ながら含まれています。

その背景として、法令に関する知識が学校に不足している可能性があります。
一部の管理職はこうした知識を蓄積してこなかったのかもしれません。
対応を誤れば 「学校が隠蔽した」 とも受け止められかねないので心配ですね。

中には性的な要素が絡んでいるのではないかと疑われる案件もあり・・・
今、慎重にご相談へのご対応をそれぞれ進めているところです。
明日は栃木への出張も入っており、後手に回らぬよう気を付けたいと思います。

教員による、生徒に対する暴言や人権侵害。
関わる法律は複数となります。
皆様は研修等でその知識を渡してもらっているでしょうか?

校内で事案が発生した場合、以下の法律がかかわってくる可能性があります。
管理職が必ずしもすべてを把握しているとは限らないのが実情のようです。
この点には特段の注意を向けておきたいですね。


<生徒への暴言や人権侵害に関連性のある法律>

◇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)
⇒ 児童生徒への性暴力や性的言動への厳正な処分と再発防止を義務づける法律。

◇児童虐待防止法
⇒ 心理的虐待や身体的虐待に該当する 「児童虐待」 は学校にも通告義務が生じる。

◇子ども家庭庁設置法・こども基本法
⇒ 子どもの権利を侵害する行為として行政的な指導・改善命令の対象となる。

◇いじめ防止対策推進法
⇒ 教員によるいじめも 「重大事態」、調査・報告・再発防止措置が義務づけられる。

◇刑法
⇒ 暴行・傷害・強要・脅迫・名誉毀損など、身体的・精神的陵虐行為を犯罪として処罰。
 (窃盗や器物損壊なども含まれる法律)

◇学校教育法
⇒ 児童生徒の教育を受ける権利を保障、教職員の不適切行為への懲戒・免職の根拠法。

◇地方公務員法(公立学校)
⇒ 職務上の非行(暴言・侮辱・不当な指導など)に対し、懲戒・免職の根拠法となる。

◇労働契約法・就業規則(私立学校)
⇒ 暴言・ハラスメント行為を 「懲戒事由」 として処分・解雇する際の根拠法・規定。

◇こども性暴力防止法(令和6年法律第69号)
⇒ 教育委員会や学校設置者に、児童生徒への性暴力防止措置を義務づける法。

◇民法(損害賠償責任の根拠となる法律)
⇒ 生徒に身体的・精神的・物理的な損害が生じた場合、損害賠償請求の根拠となる法。


事案の態様によっては、さらにほかの法律に抵触する可能性もないとは言えません。
「犯罪の事実を知りながら放置・隠蔽した」 として処罰されることも考えられます。
巻き込まれないように自己防衛することも考えておきたいところです。

特にクラス担任の先生は 「自分のクラスの問題」 として抱えやすい傾向があります。
しかし違法事案は当事者同士の問題であり、担任が仲裁できるものではありません。
もちろん担任が責任を抱えるべきものではない点も、ここに強調しておきます。

万が一、教員による生徒への問題行為を感じ取ったなら、まずは管理職に相談ですね。
一人で抱え込んだり、悩み込んだりしないように気を付けていただきたいと思います。
法に抵触する事態が発生していたら、もはや一人で抱えきれる問題ではないのです。

表に出てきた事案が一件でも、その背景には多数の事実が潜んでいるかもしれません。
決して一人で対処しようとは考えず、管理職への相談を急いでください。
ただしその際、被害者と思われる生徒さんの意向を必ず汲むようにしておきましょう。

また、生徒さんへの精神的なケアについても早急な対応が必要となります。
手に余ると思われる場合は、このメールへの返信で早めにご相談ください。
可能な限り早く、対処の方策について解説させていただきます。


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