実家の売却に困ったら - バックナンバー

【空き家の税金 その3】空き家になって3年が期限です。

配信時刻:2021-08-25 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

空き家を売った時の税金の特例には、
期限があります。
 
 
 
具体的には、
 
相続を知った時から
3年目の12月31日までに売る、
(2023年12月31日が期限)
 
と、以下の税金の特例の対象になります。
 
 
 
◉空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家譲渡の3000万円特別控除)
 について
※国土交通省HPより。
 
 
◉被相続人の居住用財産(空き家)
 を売ったときの特例
※国税庁HPより。
 
 
 
この期限は
法律で決まっているものですが、
 
この期限があることによって、
空き家の実家をどうするか?を
考えるきっかけになります。
 
 
 
税金が安くなったり、かからないなら、
早く売ろう、、
 
売らずにいずれ建て替えて住もう、、
 
しばらく貸したいから、
この特例は使わなくてもいい、、
 
 
などなど、期限があることで、
これからの具体的な選択肢が出てきます。
 
 
 
また、実家のこれからのことを
家族や身内に切り出すのにも、
自然にできますよね。
 
 
 
3年以内に売ると
税金が安くなるんだって、、
と言われても、不自然ではないし、
 
相続の手続きの延長みたいな感じで、
耳を傾けてもらいやすいのではないでしょうか?
 
 
 
もし◯◯◯さんの実家が
空き家になって3年以内だったら、
 
売った方がいいのかどうか?
一度考えてみるといいですね。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

【細井久男 facebook】
 
【細井久男 instagram】
https://www.instagram.com/hisao.hosoi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【お悩み解決ブログ】
実家の空き家対策.com
 
【メール講座バックナンバー】
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
◯メールアドレスの変更は
下記URLをクリックして下さい。
https://www.agentmail.jp/form/change/3593/
 
◯配信中止(解除)ご希望のときは、
下記URLをクリックして下さい。
 
間違ってクリックすると
メールが届かなくなりますので
ご注意下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【発行所・発行責任者】
東京都武蔵野市吉祥寺東町3-25-17
 
このメール講座は、 
全文が著作権法によって
保護されていますが、
 
ご家族やご友人に限り
お役に立てるようでしたら
全文の転送を前提として
共有していただいて構いません。
 
但し、メディアなどの
公に公開することは
禁止させていただいております。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

バックナンバー一覧

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> {138}