実家の売却に困ったら - バックナンバー
【空き家の税金 その2】どうしても税金の特例を使わないといけませんか?
配信時刻:2021-08-24 20:50:00
◯◯◯さん
こんばんは、細井久男です。
昭和56年5月31日以前に建った家を売るときは、その家を壊して土地として売る、または、耐震リフォームをしてから売る、と、空き家の税金の特例が使えます。簡単にいうと、売却代金からかかった経費を差し引いて、3000万円以内だったら、税金は0になるということです。ここで考えたいのは、家を壊したり、耐震リフォームする費用です。特例があるといっても、これらにかかる費用は決して安いものではありません。100㎡(約30坪)くらいの家を壊すなら、150万円くらいはかかるでしょう。費用をかけて家を壊しても、特例を使って、税金をなくしたり、減らす効果はあれば良いですが、家を壊しても、100万円くらいでしか売れない家なら、税金を払っても、家を壊さないで、そのまま売った方が良い選択もあります。これは耐震リフォームも同じです。耐震リフォームの場合はさらに耐震基準を満たしているかどうかのチェックがあります。ただリフォームすればいいわけではありませんから、家を壊すよりも手間と時間がかかります。壊すにしても、耐震リフォームするにしても、それらを行うのにかかる費用と行わなかったときにかかる税額を比較して、どちらが良いか判断した方が良いでしょう。これらの金額は、税理士などの専門家に聞くのも良いですが、ざっくりとした金額であれば、それほど難しい計算ではありません。以下のサイトなども参考にしながら、検討してみてください。分からなければ、お気軽にご相談くださいね!※空き家を売った時の税金の特例の詳細は以下をご参照ください。◉空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家譲渡の3000万円特別控除)について※国土交通省HPより。◉被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例※国税庁HPより。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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