実家の売却に困ったら - バックナンバー
【空き家を売るときの税金】実家を建てた金額を知らないと、税金は高くなるかもしれません。
配信時刻:2021-01-15 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。昨日配信しましたメルマガで、訂正事項がございましたので、お知らせいたします。訂正前:要するに、売った金額よりも、取得費と譲渡費用が低ければ税金はかからないのですが、訂正後:要するに、売った金額が、取得費と譲渡費用の合計より低ければ税金はかからないのですが、訂正の上、お詫び申し上げます。以下、再度記事内容をご確認ください。◉空き家の実家を売ると、なぜ税金がかかるのか?昨日は、空き家を売ると税金が高くなる理由に「取得費が安い」ことをお伝えしました。取得費とは「買った金額・建てた金額」のことで、税金の計算では、この金額が低いと、税金がかかってくることが多いです。ではなぜ取得費は低くなるのか?一つは、買った金額・建てた金額が不明だと、「売った金額 × 5%」が取得費になるからです。親が若くて元気な遠い昔に、実家を買ったり建てたりしていると、領収書や契約書などを紛失してしまい、買った金額や建てた金額がわからない場合があります。こうした場合、「売った金額 × 5%」を取得費と見なすことになり、かなり低い金額になってしまいます。もう一つは、買った金額や建てた金額がわかっても、経過した年の分だけ、金額が減額されるからです。(減価償却と言います。)簡単にいうと、古くなれば、価値が低くなるのだから、その分、買った金額・建てた金額から差し引くよ、ということです。税金がかかる金額は、売った金額(譲渡価額)ー買った金額・建てた金額(取得費)ー諸経費(譲渡費用)で計算されるので、取得費が低くなれば、それだけ税金のかかる金額は増えるわけです。空き家を売るときの特例とは、一定の条件で売れば、この税金のかかる金額を、3000万円分はなしにするよ、というものです。この特例は、実家を売る金額が高いほど影響が大きく、この特例が使えるかどうかで、手元に残る金額も大きく変わります。実家を売るか?貸すか?考えているようでしたら、空き家の特例が使えるのか?売ったら手元にいくら残るのか?を確認して、検討してみてくださいね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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