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一戸建て住宅を、住宅以外に利用する手続きが、簡単になりました。

配信時刻:2019-07-17 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

先月6月25日に、
建築基準法の一部が改正され
施行されました。
 
 
◉改正建築基準法が
 6月25日から
 全面施行されます
 
※令和元年6月14日 国土交通省HPより
 
 
 
今回の改正の中で、特に注目され、
身近に最も影響を与えることが、
 
用途変更時の面積要件の見直し
 
です。
 
 
 
簡単にいうと、
 
一戸建て住宅を
他の用途に変えるための手続きが
「簡単」になりました。
 
 
 
今までは建物面積が
「100㎡未満」の建物であれば、
 
他の用途に変える時、
「建築確認」という手続きは
必要ありませんでしたが、
 
 
これが今回の改正で、
 
「200㎡未満」
 
まで引き上げられました。
 
 
 
これがなぜ大きなことなのか?
 
 
 
これは
日本で販売されてきた建売住宅の
商品企画に大きく関わってきます。
 
 
 
私は新築の建売住宅を
長く販売してきましたが、
 
建売住宅は、
多くの人に好まれ、買ってもらえる
間取りや広さ、価格で販売されますので、
 
極端に広い土地や建物は少なく、
土地や建物の広さは、
ある程度決まってきます。
 
 
 
そして、
建売住宅を販売する不動産業者は、
一つのまとまった土地を
なるべく効率よく販売できるように、
 
土地面積は各行政で定められた
「最低面積」で土地を区割りしてます。
 
 
 
この最低面積は、
各行政によっても違いますし、
最低面積を定めていない行政もありますが、
 
多く見受けられるのは、
100〜120㎡前後の土地面積です。
 
 
 
この面積の土地に建てられる建物は、
行政によって定められた基準があり、
(建ぺい率、容積率など)
分譲住宅の面積も、それで決まってきます。
 
 
 
こうした基準から計算すると
建てられる建物の面積は
100㎡前後が多くなります。
 
 
 
この100㎡前後というのが問題であり、
 
0.1㎡でも100㎡を超える住宅は、
日本にはかなりの数があるわけです。
 
(私も100㎡前後の新築住宅は、
 多く販売してきました。)
 
 
 
こうして販売されてきた一戸建て住宅が
年月を経て、古くなって、空き家になり、
 
その空き家を利用して、
店舗などに建物の用途を
変更しようとする場合に、
 
その建物の面積によって、
「建築確認」の手続きが必要かどうか、
変わってきます。
 
 
 
この「建築確認」は、
建物を新築するときの手続きと同じで、
 
新築した時に建築確認を
一度取得しているから大丈夫
ということではありません。
 
 
 
建物の利用の仕方が変われば、
建物の審査の仕方も変わってきます。
 
 
 
同じ建物でも用途が変われば、
強制的に、追加工事が
必要になってくることもありえますし、
行政指導などが入ることもあり得ます。
 
 
 
なので、今までは
住宅を別の用途に変更する際には、
100㎡未満の建物面積で
探されている人が多かったのですが、
 
これが200㎡未満まで緩和されたので、
建築確認の手続きが不要になる住宅が
一気に増え、
 
空き家の一戸建てを探している側も
選択肢が一気に増えました。
 
 
 
そして、
空き家になっている住宅の活用も、
様々な使い方で、
活用しやすくなったのです。
 
 
 
では具体的にどういった事例があるのか?
 
 

今、私が取り組んでいる事例をもとに、
具体的な事例を、次回はお伝えしますね。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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