実家の売却に困ったら - バックナンバー

一戸建て住宅を、住宅以外に利用する手続きが、簡単になりました。

配信時刻:2019-07-17 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

先月6月25日に、
建築基準法の一部が改正され
施行されました。
 
 
◉改正建築基準法が
 6月25日から
 全面施行されます
 
※令和元年6月14日 国土交通省HPより
 
 
 
今回の改正の中で、特に注目され、
身近に最も影響を与えることが、
 
用途変更時の面積要件の見直し
 
です。
 
 
 
簡単にいうと、
 
一戸建て住宅を
他の用途に変えるための手続きが
「簡単」になりました。
 
 
 
今までは建物面積が
「100㎡未満」の建物であれば、
 
他の用途に変える時、
「建築確認」という手続きは
必要ありませんでしたが、
 
 
これが今回の改正で、
 
「200㎡未満」
 
まで引き上げられました。
 
 
 
これがなぜ大きなことなのか?
 
 
 
これは
日本で販売されてきた建売住宅の
商品企画に大きく関わってきます。
 
 
 
私は新築の建売住宅を
長く販売してきましたが、
 
建売住宅は、
多くの人に好まれ、買ってもらえる
間取りや広さ、価格で販売されますので、
 
極端に広い土地や建物は少なく、
土地や建物の広さは、
ある程度決まってきます。
 
 
 
そして、
建売住宅を販売する不動産業者は、
一つのまとまった土地を
なるべく効率よく販売できるように、
 
土地面積は各行政で定められた
「最低面積」で土地を区割りしてます。
 
 
 
この最低面積は、
各行政によっても違いますし、
最低面積を定めていない行政もありますが、
 
多く見受けられるのは、
100〜120㎡前後の土地面積です。
 
 
 
この面積の土地に建てられる建物は、
行政によって定められた基準があり、
(建ぺい率、容積率など)
分譲住宅の面積も、それで決まってきます。
 
 
 
こうした基準から計算すると
建てられる建物の面積は
100㎡前後が多くなります。
 
 
 
この100㎡前後というのが問題であり、
 
0.1㎡でも100㎡を超える住宅は、
日本にはかなりの数があるわけです。
 
(私も100㎡前後の新築住宅は、
 多く販売してきました。)
 
 
 
こうして販売されてきた一戸建て住宅が
年月を経て、古くなって、空き家になり、
 
その空き家を利用して、
店舗などに建物の用途を
変更しようとする場合に、
 
その建物の面積によって、
「建築確認」の手続きが必要かどうか、
変わってきます。
 
 
 
この「建築確認」は、
建物を新築するときの手続きと同じで、
 
新築した時に建築確認を
一度取得しているから大丈夫
ということではありません。
 
 
 
建物の利用の仕方が変われば、
建物の審査の仕方も変わってきます。
 
 
 
同じ建物でも用途が変われば、
強制的に、追加工事が
必要になってくることもありえますし、
行政指導などが入ることもあり得ます。
 
 
 
なので、今までは
住宅を別の用途に変更する際には、
100㎡未満の建物面積で
探されている人が多かったのですが、
 
これが200㎡未満まで緩和されたので、
建築確認の手続きが不要になる住宅が
一気に増え、
 
空き家の一戸建てを探している側も
選択肢が一気に増えました。
 
 
 
そして、
空き家になっている住宅の活用も、
様々な使い方で、
活用しやすくなったのです。
 
 
 
では具体的にどういった事例があるのか?
 
 

今、私が取り組んでいる事例をもとに、
具体的な事例を、次回はお伝えしますね。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

【細井久男 facebook】
 
【細井久男 instagram】
https://www.instagram.com/hisao.hosoi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【お悩み解決ブログ】
実家の空き家対策.com
 
【メール講座バックナンバー】
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
◯メールアドレスの変更は
下記URLをクリックして下さい。
https://www.agentmail.jp/form/change/3593/
 
◯配信中止(解除)ご希望のときは、
下記URLをクリックして下さい。
 
間違ってクリックすると
メールが届かなくなりますので
ご注意下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【発行所・発行責任者】
東京都武蔵野市吉祥寺東町3-25-17
 
このメール講座は、 
全文が著作権法によって
保護されていますが、
 
ご家族やご友人に限り
お役に立てるようでしたら
全文の転送を前提として
共有していただいて構いません。
 
但し、メディアなどの
公に公開することは
禁止させていただいております。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

バックナンバー一覧

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> {138}