実家の売却に困ったら - バックナンバー
一戸建て住宅を、住宅以外に利用する手続きが、簡単になりました。
配信時刻:2019-07-17 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。先月6月25日に、建築基準法の一部が改正され施行されました。◉改正建築基準法が6月25日から全面施行されます。※令和元年6月14日 国土交通省HPより今回の改正の中で、特に注目され、身近に最も影響を与えることが、用途変更時の面積要件の見直しです。簡単にいうと、一戸建て住宅を他の用途に変えるための手続きが「簡単」になりました。今までは建物面積が「100㎡未満」の建物であれば、他の用途に変える時、「建築確認」という手続きは必要ありませんでしたが、これが今回の改正で、「200㎡未満」まで引き上げられました。これがなぜ大きなことなのか?これは日本で販売されてきた建売住宅の商品企画に大きく関わってきます。私は新築の建売住宅を長く販売してきましたが、建売住宅は、多くの人に好まれ、買ってもらえる間取りや広さ、価格で販売されますので、極端に広い土地や建物は少なく、土地や建物の広さは、ある程度決まってきます。そして、建売住宅を販売する不動産業者は、一つのまとまった土地をなるべく効率よく販売できるように、土地面積は各行政で定められた「最低面積」で土地を区割りしてます。この最低面積は、各行政によっても違いますし、最低面積を定めていない行政もありますが、多く見受けられるのは、100〜120㎡前後の土地面積です。この面積の土地に建てられる建物は、行政によって定められた基準があり、(建ぺい率、容積率など)分譲住宅の面積も、それで決まってきます。こうした基準から計算すると建てられる建物の面積は100㎡前後が多くなります。この100㎡前後というのが問題であり、0.1㎡でも100㎡を超える住宅は、日本にはかなりの数があるわけです。(私も100㎡前後の新築住宅は、多く販売してきました。)こうして販売されてきた一戸建て住宅が年月を経て、古くなって、空き家になり、その空き家を利用して、店舗などに建物の用途を変更しようとする場合に、その建物の面積によって、「建築確認」の手続きが必要かどうか、変わってきます。この「建築確認」は、建物を新築するときの手続きと同じで、新築した時に建築確認を一度取得しているから大丈夫ということではありません。建物の利用の仕方が変われば、建物の審査の仕方も変わってきます。同じ建物でも用途が変われば、強制的に、追加工事が必要になってくることもありえますし、行政指導などが入ることもあり得ます。なので、今までは住宅を別の用途に変更する際には、100㎡未満の建物面積で探されている人が多かったのですが、これが200㎡未満まで緩和されたので、建築確認の手続きが不要になる住宅が一気に増え、空き家の一戸建てを探している側も選択肢が一気に増えました。そして、空き家になっている住宅の活用も、様々な使い方で、活用しやすくなったのです。では具体的にどういった事例があるのか?
今、私が取り組んでいる事例をもとに、具体的な事例を、次回はお伝えしますね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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