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実家が「新耐震基準」であることのメリットとは?
配信時刻:2018-09-05 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。昨日は、実家が「新耐震基準」
に該当するかどうかが、重要な旨お伝えしました。本日はこの「新耐震基準」に
該当するかしないかで、どんなメリットがあるのか、
お伝えします。まず、新耐震基準に該当すると、
一定の「安全に利用できる建物」と認められるということです。「安全に利用できる」という
目安の一つとなるため、いろいろな制度や活用での、基準になっています。このメルマガでもご紹介している、「障がい者向けグループホーム」
の認可も、耐震基準が大きく関わってきます。昭和56年6月1日以降の建築確認を取得しているか、昭和56年6月1日より前に建築確認を取得しているなら、必要な耐震工事を実施しているか、ということが、グループホーム設置基準の一つになっています。マイホームとして、中古住宅を購入する人にとっては、必要な耐震基準を満たしていることによって、「住宅ローン減税」や
「不動産取得税」といった、税制面での優遇もあります。不動産業者が、中古物件を買い取る時の条件として、昭和56年6月1日以降の建築確認取得を条件にしていることも、多く見受けられます。近年の大きな被害をもたらす地震災害により、住宅の耐震性が重要視される時代になり、上記に挙げたように新耐震基準を満たしているかどうかが、不動産価値を決める大きな要因にもなってきました。昭和57年築というと、築35〜36年で、住宅としてはかなり古くなっていますので、解体も考える築年数です。こうした古い住宅を、いかに価値ある不動産にしていくかにも、住宅の新築年月日、築年数は大きく関わってきますので、ぜひおさえておいてくださいね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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