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実家が「新耐震基準」であることのメリットとは?

配信時刻:2018-09-05 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

昨日は、実家が
「新耐震基準」
に該当するかどうかが、
重要な旨お伝えしました。
 
 
 
本日は
この「新耐震基準」に
該当するかしないかで、

どんなメリットがあるのか、
お伝えします。
 
 
 
まず、新耐震基準に該当すると、

一定の
 
「安全に利用できる建物」
 
と認められるということです。
 
 
 
「安全に利用できる」という
目安の一つとなるため、
 
いろいろな制度や活用での、
基準になっています。
 
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このメルマガでもご紹介している、
「障がい者向けグループホーム」
の認可も、耐震基準が大きく関わってきます。
 
 
 
昭和56年6月1日以降の
建築確認を取得しているか、
 
昭和56年6月1日より前に
建築確認を取得しているなら、
必要な耐震工事を実施しているか、
 
 
ということが、
グループホーム設置基準の一つ
になっています。
 
 
 
マイホームとして、
中古住宅を購入する人にとっては、
 
必要な耐震基準を
満たしていることによって、
 
「住宅ローン減税」や
「不動産取得税」といった、
税制面での優遇もあります。
 
 
 
不動産業者が、
中古物件を買い取る時の条件として、
 
昭和56年6月1日以降の
建築確認取得を条件にしていることも、
多く見受けられます。
 
 
 
近年の大きな被害をもたらす地震災害により、
住宅の耐震性が重要視される時代になり、
 
上記に挙げたように
新耐震基準を満たしているかどうかが、
不動産価値を決める大きな要因にも
なってきました。
 
 
 
昭和57年築というと、築35〜36年で、
住宅としてはかなり古くなっていますので、
解体も考える築年数です。
 
 
 
こうした古い住宅を、
いかに価値ある不動産にしていくかにも、
 
住宅の新築年月日、築年数は
大きく関わってきますので、
 
ぜひおさえておいてくださいね。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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