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【実家の築年数】昭和57年頃の新築が、耐震基準の大きな分かれ目です。

配信時刻:2018-09-04 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

昨日は
実家の築年数の調べ方に
ついてお伝えしました。
 
 
 
あらためて
実家が建てられた年を見ると、
 
 
「自分が生まれた年に建てたんだ」
 
「そういえば小学校の時に建て替えたね」
 
「そういえば中学校になって
 部屋をもらえたのは建て替えたからだ」
 
 
などなど、
自分の懐かしい思い出が
よみがえってくるかと思います。
 
 
 
さて、この築年数ですが、
実家の活用を考える上で、
大きな節目となる年月日があります。
 
 
 
昭和56年6月1日
 
 
 
この日以降に、
建築確認を取得した住宅は、

新耐震基準

に該当していて、
税金のほか、空き家活用などの
いろいろな制度などの
必要条件になっています。
 
 
 
分かりやすくいうと、
 
 
この日以降に
「家を建ててもいいですよ」
と許可を得た物件は、
 
より地震に倒れにくい基準で
設計しているので、
安心してその家を利用できますよ!
 
 
地震に強い家は、
丈夫で長く利用できるから、
税金も安くしますよ!
 
 
というイメージです。
 
 
 
新耐震基準の詳細はこちら
(R・E 不動産用語集より)
 
 
 
 
建築確認を取得した家は、
それから工事に入るため、
 
実際に完成するのは、
建築確認を取得してから
約4ヶ月〜6ヶ月くらいの期間が
かかります。
 
 
 
したがって、
昭和56年6月1日に
建築確認を取得した家の完成時期は、
 
 
昭和56年後半から
昭和57年前半
 
 
くらいになります。
 
 
 
言い換えると、
権利書や登記情報を見て、
 
 
新築年月日が
昭和56年後半から
昭和57年前半の場合、
 
 
昭和56年6月1日以降の
建築確認取得かどうか、
 
 
つまり、
新耐震基準に該当するかどうかが
 
 
微妙なところになるということです。
 
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新耐震基準に該当するかどうかで、
実家の売却や活用の仕方は
大きく変わってきます。
 
 
 
極端にいうと、
新耐震基準に該当しているかどうかで、
 
売却や活用の仕方に
天と地との差があると言っても
過言ではありません。
 
 
 
次回は、
その新耐震基準に
該当するかどうかで違ってくる、
 
具体的な制度や事例など、
ご紹介しますね。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

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