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実家の売買契約は、二つの形に分かれます。

配信時刻:2018-08-13 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

実家を売る時には
大きく分けて2つの契約の形があります。
 
 
 
一つは
実家をそのままの状態で売る形
 
 
もう一つは、
実家を壊して売る形です。
 
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不動産売買契約では、
 
前者は「現況渡し」
後者は「更地渡し」
 
と言われ、契約書の特約事項には
多く書かれている内容です。
 
 
 
簡単に言うと、
 
現況渡しは「家ごと売る」
更地渡しは「土地にして売る」
 
ということですが
 
 
昨日お伝えした特約事項の内容は、
家ごと売るか、土地にして売るかによって、
以下のようにグループ分けができます。
 
 
◉現況渡し
・残置物撤去
・瑕疵担保免責
・古家付き土地売買
・立ち退き・退去
 
 
◉更地渡し
・公簿売買
・実測売買
 
 
◉共通
・名義変更
・住所変更
・抵当権抹消
 
 
 
契約書には、これらの特約を
合わせて書かれているケースが多く、
 
特約内容を見ると、やたらと文章が長く
書かれている場合があります。
 
 
 
文言が多かったり、
文章が長かったりすると、
 
「いろんな条件がつけられている。。」
 
と心配になるかもしれませんが、
 
 
不動産取引の慣例なので、
セットで理解しておくと良いでしょう。
 
 
 
 
築年数が30年、40年、50年と
経っている実家は多いので、
 
家ごと売るか、土地にして売るかで
悩まれるケースは多くあります。
 
 
 
その判断をするためにも、
 
 
家ごと売った場合と
土地にして売った場合では、
どんな契約の違いがあるのか?
 
 
どんな契約条件がついて、
どんな責任やリスクが伴うのか?
 
 
は事前に知っておきましょう。
 
 
 
次回は「現況渡し」グループの特約について、
お伝えしますね。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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