実家の売却に困ったら - バックナンバー
実家の売買契約は、二つの形に分かれます。
配信時刻:2018-08-13 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。実家を売る時には大きく分けて2つの契約の形があります。一つは実家をそのままの状態で売る形、もう一つは、実家を壊して売る形です。不動産売買契約では、前者は「現況渡し」、後者は「更地渡し」と言われ、契約書の特約事項には多く書かれている内容です。簡単に言うと、現況渡しは「家ごと売る」更地渡しは「土地にして売る」ということですが昨日お伝えした特約事項の内容は、家ごと売るか、土地にして売るかによって、以下のようにグループ分けができます。◉現況渡し・残置物撤去・瑕疵担保免責・古家付き土地売買・立ち退き・退去◉更地渡し・公簿売買・実測売買◉共通・名義変更・住所変更・抵当権抹消契約書には、これらの特約を合わせて書かれているケースが多く、特約内容を見ると、やたらと文章が長く書かれている場合があります。文言が多かったり、文章が長かったりすると、「いろんな条件がつけられている。。」と心配になるかもしれませんが、不動産取引の慣例なので、セットで理解しておくと良いでしょう。築年数が30年、40年、50年と経っている実家は多いので、家ごと売るか、土地にして売るかで悩まれるケースは多くあります。その判断をするためにも、家ごと売った場合と土地にして売った場合では、どんな契約の違いがあるのか?どんな契約条件がついて、どんな責任やリスクが伴うのか?は事前に知っておきましょう。次回は「現況渡し」グループの特約について、お伝えしますね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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