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マイホーム借り上げ制度〜どんな住宅でも借り上げてくれるのですか?〜

配信時刻:2018-05-15 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

JTI(一般社団法人 移住促進機構)が
行なっているマイホーム借り上げ制度
についてお伝えしていますが、
 
今日は
借り上げ(家賃保証)の対象となる住宅
について、見ていきます。
 
 
JTIでは、
マイホーム借り上げ制度の対象となる住宅を、
以下のように規定しています。
 
 
◉マイホーム借り上げ制度の
 対象となる住宅(JTI ホームページより)
 
 
諸々の条件はありますが、
その中で住宅そのものに
関わる条件について簡単にまとめると、
以下の通りです。
 
 
1、日本国内の住宅(店舗や事務所は不可)
 
2、一戸建て、マンション、
  共同建て(タウンハウスなど)
 
3、JTIが指定する業者の建物診断を
  制度利用者(オーナー)の負担で
  受けること。
 
 1981年6月の新耐震基準以前に
 建築確認が申請された住宅については、
 原則として耐震診断を受ける。
 
4、建物が建築基準法や
  建築基準関係規定に違反していないこと。
 
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注目するのは、3、4の項目ですね。
 
 
まず3については、
新耐震基準に適合していること
が条件になってくるということです。
 
もし耐震診断の結果、
耐震基準を満たしていないようであれば、
必要な工事を制度利用者(オーナー)の負担
で行うことが条件になってきます。
 
 
↓詳細はこちらをご確認ください。
 
 
また4については、
法令違反の住宅や
建て替えできない住宅は
対象外
ということです。
 
建ぺい率や容積率などの法令に違反して、
敷地内に規定より
大きな住宅を建築したりしていると、
借り上げの対象にはならないということです。
 
 
 
国の後ろ盾がある借り上げ制度ですから、
一定の法令や基準を満たしていないと、
確かに対象にはならないですよね。
 
 
耐震工事等が必要になるようであれば
工事にかかる費用に対して、
保証される家賃が
どのくらい見込めるのかを検討して、

このマイホーム借り上げ制度を
利用されるかどうか判断されると
良いでしょう。
 
 
建て替えできない住宅や
法令に違反して建築された住宅は
マイホーム借り上げ制度の対象外なので、

貸すことをご検討されるなら、
民間の不動産会社などに
相談することになります。
 
 
その他、
マイホーム借り上げ制度の
対象となる住宅には
細かい基準がありますので、

この制度をご利用できるかどうか?
ご確認いただければと思います。
 
◉マイホーム借り上げ制度の
 対象となる住宅(JTI ホームページより)
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

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