実家の売却に困ったら - バックナンバー
【低額な土地の売却】500万円以下が税金特例の対象です。
配信時刻:2022-02-23 20:50:00
◯◯◯さん
こんばんは、細井久男です。
低額の土地を売却したときの税金の特例についてお伝えします。◉低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置※国土交通省HPよりまず、この特例の基準と内容ですが、上記国土交通省HPに、以下のように書かれています。・土地とその上物の取引額の合計が500万円以下・都市計画区域内の低未利用土地等の要件を満たす取引について、売主の長期譲渡所得を100万円控除。※譲渡前に低未利用であること及び、譲渡後に買主が利用の意向を有することについて 市区町村が確認したものに限る。※宅建業者が空き家となっている中古住宅を買い取って、一定の質の向上をはかるリフォームを行った後売却する(買取再販)場合も含む。何やら難しく書いてありますが、ざっくり言うと、都市計画がある場所にあって、使い道があまりない土地を、500万円以下で、活用する意思のある人に売ったら、100万円の税金特例がありますよ、という感じです。もっと簡単に言うなら、売れなさそう、使い道がなさそう、みたいに感じて、明らかに安いよね、と思うような土地です。インターネットで調べたり、不動産業者に聞いて、500万円以下でしか売れないようなら、少しでも手元にお金が残るように、この税金の特例が使える形で、売却を検討していくといいですね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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