実家の売却に困ったら - バックナンバー

◯◯◯さんの実家は、売ったら税金がかかりますか?

配信時刻:2021-08-22 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

先日、
以前よりご相談いただいていた方の
実家の売却の契約が完了しました。
 
 
 
その時に、
 
「この空き家の実家を売った場合は
 税金がかからないですよね?」
 
と、質問されたのですが、
 
「このご実家の場合は税金がかかります」
 
とお伝えしました。
 
 
 
それは、
空き家を売った時の税金の特例要件に
該当しなかったからですが、
 
結構、わかりにくいなぁ。。と、
あらためて感じました。
 
 
 
空き家を売った時の税金は、
一定の要件が満たされていれば、
かなり大きな特例があります。
 
 
以下がその詳細です。
 
◉空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家譲渡の3000万円特別控除)
 について
 ※国土交通省HPより
 
 
◉被相続人の居住用財産(空き家)
 を売ったときの特例
 ※国税庁HPより
 
 
 
内容をみると、
難しい表現で書かれていますが、
抑えておきたいことは以下の通りです。
 
 
1、昭和56年5月31日までに
  建築された建物。
 
 
2、相続を知った時から
  3年目の12月31日までに売る。
  (2023年12月31日が期限)
 
 
3、建物を壊してから土地で売る、または、
  耐震リフォームをしてから建物を売る。
 
 
4、被相続人(亡くなった方)が、
  亡くなる直前まで住んでいた。
 
 
5、被相続人以外が住んでいない。
 
 
6、事業、賃貸など、
  住居以外で使われていない。
 
 
 
今年の年末までに売るとなると、
準備や販売期間を考えると
9月早々からは動き出したいところです。
 
 
 
年末までに売るかどうかの判断に
役立てられるよう、
 
次回から、この特例のポイントについて、
実家の空き家対策と絡めながら
お伝えしますね。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

【細井久男 facebook】
 
【細井久男 instagram】
https://www.instagram.com/hisao.hosoi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【お悩み解決ブログ】
実家の空き家対策.com
 
【メール講座バックナンバー】
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
◯メールアドレスの変更は
下記URLをクリックして下さい。
https://www.agentmail.jp/form/change/3593/
 
◯配信中止(解除)ご希望のときは、
下記URLをクリックして下さい。
 
間違ってクリックすると
メールが届かなくなりますので
ご注意下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【発行所・発行責任者】
東京都武蔵野市吉祥寺東町3-25-17
 
このメール講座は、 
全文が著作権法によって
保護されていますが、
 
ご家族やご友人に限り
お役に立てるようでしたら
全文の転送を前提として
共有していただいて構いません。
 
但し、メディアなどの
公に公開することは
禁止させていただいております。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

バックナンバー一覧

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> {138}