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【空き家の売る時の税金】3年過ぎたら特例は使えません。

配信時刻:2021-01-07 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

いよいよ、
緊急事態宣言が発令されましたね。
 
 
感染者数も年末から急激に伸びて、
感染爆発の状況を身にしみて感じます。
 
 
 
報道では、各事業者とも、
感染拡大防止への協力は行うものの、
経済的不安が募り、どうするべきか?
悩まれている姿も多く見受けられます。
 
 
 
私も決して他人事ではありません。
 
 
 
コロナを封じ込め、
安心した経済活動に再び戻れるよう、
 
この難局の解決・打開に、
尽力してまいりたいと思います。
 
 
 
さて、緊急事態宣言により、
GOTOトラベルも停止が延長し、
再び移動自粛の期間が始まります。
 
 
 
空き家の実家の様子を見に行きたくても、
不要不急であれば行かない人も
多くいることでしょう。
 
 
 
そのまま放置の状態が続くわけですが、
もし、売却を考えているようなら、
気にかけておいて欲しいことがあります。
 
 
 
それは、
 
相続してからどのくらい経ったか?
 
ということです。
 
 
 
古い空き家を売却する場合、
税金の特例があります。
 
 
 
「空き家の譲渡所得の
 3000万円特別控除」
 
というもので、簡単にいうと、
 
空き家を売却して、利益が出たら場合、
3000万円までは税金はかかりませんよ、
 
という内容です。
 
 
 
この特例を利用するには、
いくつか条件があるのですが、
 
その中の最も注意して欲しいことの一つに、
「売却した日」があります。
 
 
 
この特例を受けるための譲渡日
(売却した日)は、
 
1、相続日から起算して3年を経過する日
  の属する年の12月31日までであること。
 
2、特例の適用期限である
  2023年12月31日までであること。
 
とあります。
 
 
 
簡単に、ざっくりいうと、
 
相続した日から3年以内に売らないと
特例は使えませんよ!
(しかも2023年12月31日まで)
 
ということです。
 
 
 
細かい説明はここでは省略しますが、
古い実家を相続して売却すると、
譲渡所得(利益)が出るケースが
結構あります。
 
 
 
売却する時期を
注意するかどうかによって、
税金がかかるかどうかが決まります。
 
 
 
昨年からの移動自粛や
今回の緊急事態宣言で、
 
しばらく実家を放置しておくのは
やむを得ないですが、
 
 
売却を考えているようなら、
相続してからどのくらい経っているか?
 
今一度確認してくださいね。
 
 
 
特例の詳細は以下をご確認ください。
 
◉空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
 について
 ※国土交通省HPより
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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【著者プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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