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【空き家法】税金対策で、「迷惑・危険」な空き家を持っていることはできなくなりました。

配信時刻:2021-01-04 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

首都圏は、
再び緊急事態宣言が出そうですね。
 
 
 
年度末に向かって、
これから人が動く時期でもあり、
 
年初ながらも、
厳しい判断はせざるを得ないでしょう。
 
 
 
経済回復とコロナ感染拡大防止を
どう両立させていくか?
 
 
 
私も他人事ではありませんので、
国や都の今後の判断を注視し、
対応してまいります。
 
 
 
今年は、
迷惑・危険な空き家に対する法律
(空き家法)が施行されて、
6年が経過します。
 
 
 
この法律が
平成27年2月26日に施行され、
全国にある迷惑・危険な空き家への
対策・対応が進んでまいりました。
 
 
 
◉空き家法施行から5年、
全国で空き家対策の取り組みが進む
 
〜空き家対策に取り組む
 市町村の状況について〜
 
 
※国土交通省HPより
 
 
 
細かい対策・対応は諸々ありますが、
この法律の一番の肝は、
 
迷惑・危険な空き家に対して、
強制力を発動できる、
 
ことです。
 
 
 
その中でも最も強行の対応が、
強制撤去(代執行)で、
 
行政に迷惑・危険と判断された空き家は、
所定の流れを経て、
取り取り壊されてしまいます。
 
 
 
土地に建物が建っていると、
その土地の固定資産税は
6分の1に軽減されます。
 
 
 
この固定資産税を軽減させるために、
周囲に危険で、迷惑であっても、
空き家をそのままにしておく人もいます。
 
 
 
それが今は、迷惑・危険な空き家は
行政で強制撤去できるようになり、
 
固定資産税の軽減も
なくすこともできるようになりました。
 
 
 
意図的に、
節税目的で放置していなくても、
 
迷惑・危険な空き家(特定空き家)と
行政が判断すれば、
 
固定資産税の軽減はなくなります。
 
 
 
コロナ禍で移動が難しい今、
空き家の実家を放置しておく期間も
長くなるかと思います。
 
 
 
なかなか実家に
行けない時ではありますが、
 
迷惑・危険な空き家にならないように、
できる限り今の実家の状態を把握し、
 
適切な対応、メンテナンスを
して欲しいと思います。
 
 
 
こちらの記事もご参照ください↓
 
◉迷惑な空き家の実家は、強制撤去されます!
 
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本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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