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【固定資産税】1月1日に家は建っていますか?税金が6倍変わります。
配信時刻:2021-01-03 20:50:00
◯◯◯さん
こんばんは、細井久男です。
今日で三元日も終わりですね。明日からシゴト初めの方も多くいると思います。コロナの感染が拡大傾向ですので、くれぐれも感染拡大防止の考動で、今年のスタートダッシュを切っていただけたらと思います。毎年1月1日というのは、不動産にはかなり重要な日であるのはご存知ですか?いくつかの税金の基準となる日なのですが、その一つに固定資産税があります。固定資産税は、毎年1月1日の所有者に対して課税される税金です。1月1日に土地を持っていたり、建物を持っていたりすると、その年の5月頃、所有者あてに納税通知書が送られてきます。このうち土地の固定資産税は、その土地に建物があるかないかによって、税額が大きく変わります。具体的には、建物が建っている土地は、建物が建っていない土地(更地)よりも固定資産税の計算の根拠になる金額(固定資産税評価額といいます)が、6分の1に軽減されます。簡単にいうと、土地に建物が建っていると、その土地の固定資産税は、通常の6分の1になるということです。逆にいうと、建物が古いからといって、取り壊して更地にすると、今まで建物が建っていて安くなっていた固定資産税が元に戻る、つまり、6倍になるということです。これは、実家の活用を考える上でも大きなポイントになります。つまり、更地で維持していると、6倍になった(元に戻った)固定資産税で維持するということです。修理やメンテナンスが大変だからと、家を取り壊すと、今度は税金の負担が増えるわけです。この増えた固定資産税をどう考えるかによっても、実家に活用方法は大きく変わってきます。固定資産税が上がるなら、建物ごと早く売ってしまおう、まだ売りたくないし、税金の負担も増やしたくないから、建物のメンテナンスをこまめにしよう、どうせ建物を残すなら、貸したり、利用したりできないか?などなど、人それぞれの立場によって、選択肢が異なってきます。周囲に迷惑がかからないためにも、古い空き家の実家を取り壊すことは、大きな選択肢の一つです。土地のみで維持すると固定資産税が上がることを踏まえて、活用の選択肢を考えていきたいですね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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