実家の売却に困ったら - バックナンバー
【昭和57年新築】この年が実家の活用の分かれ目です。
配信時刻:2020-01-18 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。お正月が明けて、2週間が過ぎました。年末年始に、家族や親戚、友人と久しぶりに会い、実家のことを話して、具体的に動き始めた人もいると思います。オリンピックイヤーということもあり、例年より、実家のことで動き始めた人も多いように感じます。古い実家をどうしたらいいか?とのご相談をいただく中で、私も様々な選択肢を考えますが、その選択肢を考えるに当たり、節目となる基準があります。それは「いつ新築されたのか?」ということです。具体的には、昭和56年(1980年)6月1日以降に建築確認を取得したかどうか?でその活用の選択は変わります。この日以降に建築確認を受けた建物は、「新耐震基準」と呼ばれる、より地震に対して、安全な基準で建物を設計しています。この新耐震基準にあった建物であれば、地震に強い建物で、一定の安全があると判断できるため、建築に関わる、様々な制度の基準になっています。この昭和56年6月1日以降の建築確認を受けているかどうかは、建築確認書を見たり、役所などの記録を確認しないとわかりません。ただ、おおよその目安として、昭和57年以降に新築されていれば、親耐震基準の建物である可能性は高いです。当時の一戸建ての工事期間を考えると、建築確認を取得し、工事を始めてから完成まで、半年くらいはかかっていたと思われます。したがって、昭和56年6月1日以降に建築確認を取得し、工事を始めたら、完成するのは昭和57年に入ってからと推測できます。この新築した年月日は、法務局で取得できる登記情報(登記簿)に記載されています。実家が親耐震基準に沿った建物かどうか、わからない場合は、その登記情報の表題部にある、「原因及びその日付(登記の日付)」という欄を見てください。「◯年◯月◯日新築」と記載されているので、まずはそれで、おおよその検討をつけてみてくださいね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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