実家の売却に困ったら - バックナンバー
「遺産分割協議書」は、自分でつくれます。
配信時刻:2019-12-09 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。今年中に私がやることの一つに、身内の相続手続きがあります。相続手続きといっても、私が相続税の申告をするわけではないし、そもそも相続の当事者ではないので、私が口を出すことは何もありません。今までの経験と知識から、手伝えることは手伝うくらいの感覚なので、やはり相続業務のメインは、税理士や司法書士にお任せすることになります。そんな中で、私がお手伝いできることの一つに、「遺産分割協議書」
の作成があります。遺産分割協議書とは、亡くなった方の相続財産について、何を、誰が相続するのかを決めた内容をまとめて記載した書類で、後々相続財産でトラブルがないように、書類に残しておくという役割があります。遺産分割協議書を作成するには、何を、誰が相続するのかを決めなければなりません。遺言があれば、それに従いますし、家族や兄弟の事情をそれぞれ考えながら、話し合って決める場合もありますし、その決め方は様々です。ただ、その分け方によって、相続税がかかるか、かからないかや相続税額は変わってきます。そのため、遺産分割協議書の作成は、税理士や司法書士などの専門家が、その他の相続関係業務と一緒に行うことが多いです。また、相続人間の仲が良くなかったり、疎遠で合ったり、見つからなかったりして、自分たちでは相続財産の分割ができない、やりづらいといった時は、相続人の間に入って、専門家が作成することも多くあります。今回の身内の相続は、特に、人間関係上の問題もなく、私もよく知る人たちなので、相続財産の分割もスムースに進めることができました。なので、遺産分割協議書もわざわざ税理士や司法書士などに頼まず、私が作成することにしました。「遺産分割協議書を作成する」というと、なんだか難しく感じますが、ネットでその雛形をダウンロードして、それに相続財産や必要な事項を記入すればそれで終わりです。専門家に依頼すれば数万円かかるところが、自分でやれば0円です。相続財産や人間関係に大きな問題がないようでしたら、「自分でつくる」選択も検討されていいかと思います。ただ、最終的には、相続税の申告や相続登記等で、税理士や司法書士は内容を確認します。「簡単に済ませよう」と手は抜かず、専門家のアドバイス・チェックをいただきながら進めるといいですね。今回は身内の相続手続きですが、この数年、年々私の周りでは、相続のお話がよく耳に入ってきます。その度に、「そういう年代になったんだなぁ。。」としみじみと感じます。相続とか、実家とか、空き家対策とか、世の中でシゴトにしている人はたくさんいますが、私にとっては、それらのことは、シゴトと同時に、他人事ではない、今自分が直面しているリアルタイムの問題です。同じ2代目世代の方に伝えられる情報は伝え、情報を共有しながら、これからまずます社会問題化していくであろう、空き家となる実家について、一緒に考えていけたらと想います。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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