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「遺産分割協議書」は、自分でつくれます。

配信時刻:2019-12-09 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

今年中に私がやることの一つに、
身内の相続手続きがあります。
 
 
 
相続手続きといっても、
私が相続税の申告をするわけではないし、
 
そもそも相続の当事者ではないので、
私が口を出すことは何もありません。
 
 
 
今までの経験と知識から、
手伝えることは手伝うくらいの感覚なので、
 
やはり相続業務のメインは、
税理士や司法書士に
お任せすることになります。
 
 
 
そんな中で、
私がお手伝いできることの一つに、

「遺産分割協議書」

の作成があります。
 
 
 
遺産分割協議書とは、
亡くなった方の相続財産について、
何を、誰が相続するのかを決めた内容を
まとめて記載した書類で、
 
後々相続財産でトラブルがないように、
書類に残しておくという役割があります。
 
 
 
遺産分割協議書を作成するには、
何を、誰が相続するのかを
決めなければなりません。
 
 
 
遺言があれば、それに従いますし、
家族や兄弟の事情をそれぞれ考えながら、
話し合って決める場合もありますし、
その決め方は様々です。
 
 
 
ただ、その分け方によって、
相続税がかかるか、かからないかや
相続税額は変わってきます。
 
 
 
そのため、遺産分割協議書の作成は、
税理士や司法書士などの専門家が、
その他の相続関係業務と一緒に
行うことが多いです。
 
 
 
また、
相続人間の仲が良くなかったり、
疎遠で合ったり、見つからなかったりして、
 
自分たちでは相続財産の分割が
できない、やりづらいといった時は、
 
相続人の間に入って、
専門家が作成することも多くあります。
 
 
 
今回の身内の相続は、
特に、人間関係上の問題もなく、
私もよく知る人たちなので、
 
相続財産の分割も
スムースに進めることができました。
 
 
 
なので、遺産分割協議書も
わざわざ税理士や司法書士などに頼まず、
私が作成することにしました。
 
 
 
「遺産分割協議書を作成する」というと、
なんだか難しく感じますが、
 
ネットでその雛形をダウンロードして、
それに相続財産や必要な事項を記入すれば
それで終わりです。
 
 
 
専門家に依頼すれば数万円かかるところが、
自分でやれば0円です。
 
 
 
相続財産や人間関係に
大きな問題がないようでしたら、
「自分でつくる」選択も
検討されていいかと思います。
 
 
 
 
ただ、最終的には、
相続税の申告や相続登記等で、
税理士や司法書士は内容を確認します。
 
 
 
「簡単に済ませよう」と手は抜かず、
専門家のアドバイス・チェックを
いただきながら進めるといいですね。
 
 
 
 
今回は身内の相続手続きですが、
この数年、年々私の周りでは、
相続のお話がよく耳に入ってきます。
 
 
 
その度に、
 
「そういう年代になったんだなぁ。。」
 
としみじみと感じます。
 
 
 
相続とか、実家とか、空き家対策とか、
世の中でシゴトにしている人は
たくさんいますが、
 
私にとっては、それらのことは、
シゴトと同時に、他人事ではない、
今自分が直面しているリアルタイムの問題です。
 
 
 
同じ2代目世代の方に
伝えられる情報は伝え、情報を共有しながら、
 
これからまずます
社会問題化していくであろう、
空き家となる実家について、
 
一緒に考えていけたらと想います。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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