実家の売却に困ったら - バックナンバー
【固定資産税が安くなるかも??】「不服申し立て」って知っていましたか?
配信時刻:2019-11-24 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。先日、身内の相続の件で、税理士と打ち合わせをしました。相続税の申告期限が近づいている中、いくつか税理士に打診して、ようやく依頼する税理士が決まり、具体的な手続きに入ることになりました。その打ち合わせの中で、先日見に行ってきた日光市の土地の話も出てきました。相続対象の土地なので、当然、この土地についても
相続税の計算はするのですが、その税理士から、「なるほど!!」と気づいたアドバイスをいただいたので、シェアしたいと思います。その土地は、数日前にこのメルマガでもご紹介しましたが、地元の不動産業者も、なかなか売れないと言っていた場所にあります。こちらです↓◉6年間売れない土地その時の話を、固定資産税の納付書を見ながら、税理士に話していました。こんなに安いのに固定資産税だけ払ってもったいないよね。。そんなことを話しながら、その納付書に記載されている土地の金額(固定資産税評価額)を税理士と一緒に見ていたら、実際の売買金額の相場よりも全然高い!ということに気づきました。これを見ながら、税理士は、「ここに小さいけど、不服がある場合は申し出ることができると書いてあるんですよ」とアドバイスをしてくれました。固定資産税評価額について、役所に不服申し立てができる制度は、この土地に限らず、確かにあります。固定資産税評価額とは、固定資産税を算出する根拠となる金額で、一般的に実際に売買される価格の7割程度が目安になります。したがって、実際の売買価格より固定資産税評価額の方が安くなるはずですが、今回の土地のように、なかなか売れないような場所だと、それが逆転していることもあるのです。実際、地元の不動産業者が発行している不動産情報誌に、相続対象地のすぐ近くの土地が掲載されていましたが、納付書に書かれていた金額よりもはるかに安い金額でした。納付書をさらに見てみると、この固定資産税評価額に不服がある場合は、納付書を受け取ってから3ヶ月以内に申し出るように、との記載がありました。今年の納付書は、受け取って3ヶ月以上経過しているので、今すぐの申し出は難しいですが、来年、納付書が届いてから3ヶ月以内なら、不服申し立てできるわけです。そして、この不服申し立てが通れば、固定資産税の根拠となる金額が下がるわけですから、固定資産税額も安くなるということです。申し立てたら、必ず通るわけではありませんが、支払う固定資産税が安くなるなら、これはやってみる価値はあります。売れないのに固定資産税ばかり払うのはもったいない。。そんな土地を相続していたら、あらためて、納付書に記載されている評価額を確認してみてくださいね。もしかしたら、
固定資産税が安くなるかもしれませんよ!Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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