実家の売却に困ったら - バックナンバー

「耐震リフォーム」をしないと税金は安くなりません。

配信時刻:2019-08-28 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

空き家の実家を売却するときの
税金の特例について
お伝えしおりますが、
 
本日は空き家の実家を売却するときの
「建物の条件」についてお伝えします。
 
 
◉空き家を売った時の特例
 
 ※国税庁HPより
 
 
 
空き家の実家をそのまま売却するには、
以下の大きな条件があります。
 
 
・昭和56年5月31日以前に
 建築されたこと
 
・譲渡の時において
 一定の耐震基準を
 満たすものであること。
 
 
 
↓詳細は下記をご参照ください。
 
 
◉空き家の発生を
 抑制するための特例措置について

(空き家の譲渡所得の
 3000万円特別控除)
 
 →https://www.mlit.go.jp/common/001296447.pdf

  ※国土交通省HPより
 
 
 
古い家を売却しようとネットで検索すると
 
「耐震基準を満たしている」
 
「新耐震基準」
 
「昭和56年6月1日以降、
 建築確認取得」
 
といった言葉を目にすることが
よくあるかと思います。
 
 
 
昭和56年6月1日以降に
建築確認を受けた建物は、
 
それ以前の建物よりも、
耐震基準が厳しくなり、
より安全であるという認識から、
 
建物の耐震性や安全性の
一つの判断基準になっています。
 
 
 
しかしながら、古い実家は、
それ以前の建物が多く、
 
今の耐震基準を
満たしていないものが多くあります。
 
 
 
昨今の地震災害で、
築40年を越すような古い建物に
大きな被害が出ていることから、
 
一戸建ての売却や新規の利用では、
今の耐震基準を満たすように
求められることが多くなりました。
 
 
 
この空き家特例も同じ考えで、
 
 
空き家を買って
利用する人のために、
 
災害の被害に遭いにくい
安全な建物を提供できるなら、
 
税金は安くしましょう、
 
 
という意味合いがあります。
 
 
 
したがって、
 
昭和56年5月31日以前に
建築された建物は、
今の耐震基準を満たしていないので、
 
今の耐震基準を満たした
建物になるように、

リフォーム工事をする必要があるのです。
 
 
 
この特例の期限は、
 
「相続開始日から起算して
 3年を経過する日の属する年の
 12月31日まで」
 
となっています。
 
 
 
わかりやすくいうと、
 
相続してから3年経つまでに、
建物を耐震リフォームするか、
建物を壊して売れば、
売却時の税金は安くするよ。
 
ということです。
 
 
 
昭和56年5月以前の建物ですと、
老朽化したり、修理する箇所も多く、
 
売却した後に
売る側の責任になり得ることも
多くあるので、
 
不動産業者が売却する際は、
「一戸建て」ではなく「古家付き土地」
という形にするケースが多いです。
 
 
 
耐震リフォームと解体費用を比べて、
どちらが費用負担が少ないか?
 
 
また売却した後、不具合等で、
売る側にどんな責任が出てくるのか?
 
 
コストと売った後の責任を考えて、
建物ごと売却するか、更地で売却するか
検討されるといいですね。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

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