実家の売却に困ったら - バックナンバー
【令和版】空き家の実家は、早く売らないと税金がかかります。
配信時刻:2019-08-26 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。以前にこのメルマガで以下の記事を配信しました。◉空き家の実家は早く売らないと税金がかかります。
→https://jikka-akiya.com/?p=1509※2017年12月12日配信令和に変わり、税制改正も行われているので、今一度、この内容をお伝えします。実家に限りませんが、不動産を売ると原則税金がかかります。空き家については、下記の特例があり、一定の条件に合うと税金が軽減されるようになっています。◉空き家を売った時の特例相続した空き家を売却した時は、①売却金額から
②実家を建てたり買ったりした金額(取得費といいます)と③売却にかかった必要経費(仲介手数料や解体費など)を差し引いた金額に対して税金がかかります。④税金がかかる金額=①ー(②+③)築40年以上経つような家は、建てたり買ったりした時の金額が分からないケースが多いので、
売却した金額の5%が取得費
となります。
これだと、
ほとんどの相続した家に対して税金がかかることになるので、一定の条件に合う古い空き家の場合、税金がかかる金額(上記④)のうち、3000万円まで、
税金はかからないようになっています。◉一定の条件に合う空き家の税金=④ー3000万円その条件の主な概要は以下の通りです。・相続される人が、一人暮らしであったこと
(住宅を持っていた父や母などが一人暮らし)
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅
(マンションは対象外)
・相続した住宅を、売却する時まで、
貸したり、事業に利用していないこと・住宅を壊さないで売却する場合は、売却時点で現行の耐震基準を
満たしていること。・売却金額が1億円以下であること。
・相続した日から
3年を経過する年の12月31日まで(相続した日から4年目の12月31日まで)かつ、令和5年12月31日までに売却すること。
詳細はこちらをご参照ください ↓こういった条件が整っていないと、親が家を建てたり買ったりしてから10年以上経っている場合、(多くの古い実家は該当すると思います)税金の対象になる金額に対して20%の税金がかかります。◉税金の額=④×20%例えば、税金がかかる金額④が、
200万円だったら、税金は40万円500万円だったら、税金は100万円
800万円だったら、税金は160万円
となり、
金額が高くなれば、税金も高くなります。まとめると、古い家を相続したら、空き家のまま放置しなければ、税金はかからないようにしますよ
というのが、空き家を売却するときの税金の特例です。空き家になっている実家を売る場合は、
こうした税金のことも考えて、
売る時期、売り方を考えるといいですね。
◉空き家を売った時の特例次回は、
売るに売れない家、売るのに時間がかかる家の税金について考えてみますね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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