実家の売却に困ったら - バックナンバー
相続財産が「公平」に配分できるようになりました。
配信時刻:2019-07-15 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。相続法の改正により、相続の現場が大きく変わり始めました。◉相続に関するルールが
大きく変わります。※法務省HPより今年1月から、以下のように段階的に変わってきており、約1年後に改正された相続法が全面施行します。◯2019年1月13日施行・自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に◯2019年7月1日施行・婚姻期間が20年以上の
夫婦間における居住用不動産の
贈与等に関する優遇措置・預貯金の払い戻し制度の創設・遺留分制度の見直し・被相続人の介護や看病で
貢献した親族は金銭要求が可能に◯2020年4月1日施行・配偶者居住権の創設◯2020年7月10日施行・法務局で自筆証書による遺言書が
保管可能にこう並べてみると、「40年ぶり」とは言っても、何がどう変わって、どうなるのか?は、相続に関わる専門家でないと、わかりづらいとは思いますが、私が注目しているのは、「被相続人の介護や看病で
貢献した親族は
金銭要求が可能に」なったということです。具体的な事例は、以下をご参照ください。◯相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)※法務省HPよりこの見直しのポイントは、相続人以外の親族が、亡くなった方の療養看護などを
行なった場合、相続人に対して、金銭の支払いを請求できることです。(一定の要件はあります。)例えば、亡くなった方の長男の妻が、献身的に介護・看病していても、今まで、その妻には相続の権利はなかったのですが、今月からは、相続人に対して金銭の要求ができるようになったのです。これは人として、至極当然の権利であると私は思います。亡くなった方のために、多大にお世話した方の貢献が、公に認められるということですからその意味でも、今回の法改正は大きなものだと思います。一方、介護・看病などをしていた相続人以外から、金銭請求ができることになったことは、本来の相続人側にも、
少なからず影響は出てくることでしょう。それについては、次回お伝えしますね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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