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相続財産が「公平」に配分できるようになりました。

配信時刻:2019-07-15 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

相続法の改正により、
相続の現場が大きく変わり始めました。
 
 
◉相続に関するルールが
 大きく変わります。
 
※法務省HPより
 
 
 
今年1月から、
以下のように段階的に変わってきており、
 
約1年後に改正された相続法が
全面施行します。
 
 
◯2019年1月13日施行
 
・自筆証書遺言に添付する
 財産目録の作成がパソコンで可能に
 
 
◯2019年7月1日施行
 
・婚姻期間が20年以上の
 夫婦間における
居住用不動産の
 贈与等に関する優遇措置
 
・預貯金の払い戻し制度の創設
 
・遺留分制度の見直し
 
・被相続人の介護や看病で
 貢献した親族は
金銭要求が可能に
 
 
◯2020年4月1日施行
 
・配偶者居住権の創設
 
 
◯2020年7月10日施行
 
・法務局で自筆証書による遺言書が
 保管可能に
 
 
 
こう並べてみると、
「40年ぶり」とは言っても、
何がどう変わって、どうなるのか?は、
 
相続に関わる専門家でないと、
わかりづらいとは思いますが、
 
 
私が注目しているのは、
 
「被相続人の介護や看病で
 貢献した親族は
 金銭要求が可能に」
 
なったということです。
 
 
具体的な事例は、以下をご参照ください。
 
◯相続人以外の者の貢献を
 考慮するための方策(特別の寄与)
 
※法務省HPより
 
 
 
この見直しのポイントは、
 
相続人以外の親族が、
亡くなった方の療養看護などを
行なった場合、
 
相続人に対して、
金銭の支払いを請求できることです。
(一定の要件はあります。)
 
 
 
例えば、
亡くなった方の長男の妻が、
献身的に介護・看病していても、
 
 
今まで、その妻には
相続の権利はなかったのですが、
 
今月からは、相続人に対して
金銭の要求ができるようになったのです。
 
 
 
これは人として、
至極当然の権利であると私は思います。
 
 
 
亡くなった方のために、
多大にお世話した方の貢献が、
公に認められるということですから
 
 
その意味でも、
今回の法改正は大きなものだと思います。
 
 
 
一方、
 
介護・看病などをしていた相続人以外から、
金銭請求ができることになったことは、
 
本来の相続人側にも、
少なからず影響は出てくることでしょう。
 
 
 
それについては、次回お伝えしますね。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

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