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実家の活用の選択肢を左右する、二つの法律の改正とは?
配信時刻:2019-07-14 20:50:00
◯◯◯さん
こんばんは、細井久男です。
今年の6、7月は、実家の活用に関わる、以下の大きな法改正が施行されました。◉40年ぶりに変わる相続税法!相続の何が、どう変わる?
※政府広報オンラインより◉建築基準法の一部を
改正する法律について
※国土交通省HPより言葉にすると、難しく見えてしまいますが、実家の活用を考えるにあたって、身近で、活用の選択にも大きく関わってくることです。相続税法については、実に40年ぶりの大改正となり、2019年の1月から2020年7月までかけて、段階的に改正法が施行されていきます。遺産の分割や方法について、大幅に変わることになり、相続される財産の行方が、大きく変わる可能性があります。その財産の中には、実家も含まれることになり、相続財産の行方によって、実家の活用方法も、変わってくることもあるでしょう。建築基準法の一部改正については、1、市街地の安全性の確保2、既存建築ストックの活用3、木造建築物の整備の推進と3つの柱がありますが、その中でも、身近に最も影響を与えることが、上記2に関わる、「用途変更時の面積要件の見直し」です。例えば、戸建て住宅を福祉施設や店舗など、他の用途に変更する場合、それに伴う建築確認という手続きが必要になるのですが、その手続きが必要となる面積の規模を見直すことになりました。これによって空き家の活用がしやすくなり、空き家の実家の活用の幅も広がってくることになります。この二つの改正法とも、法律のことなので、やや難しいかもしれませんが、概略を掴んでおくことで、今後検討する実家の活用の選択肢が大きく変わってくる可能性があります。次回からそれぞれの改正法について、少し掘り下げてお伝えしますね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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