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実家の売却の「全て」を「専属」で任せる売却方法

配信時刻:2018-08-05 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

実家の売却を依頼する契約について、
「一般媒介」と「専任媒介」について、
お伝えしてきました。
 
 
 
売却の依頼は、大きく分けると
複数の業者に依頼する「一般媒介」か
一社のみに依頼する「専任媒介」に
分かれますが、
 
 
この専任媒介の「一社限定」を
さらにグレードアップしたものに
「専属専任媒介」があります。
 
 
 
したがって、
売却の依頼の形は、全部で
「一般」「専任」「専属専任」
の3種類になります。
 
 
 
 
「専属専任媒介」は、
大筋では専任媒介と変わりませんが、
 
以下の3点が、
専任媒介より専属性を高めている
内容になっています。
 
 
 
・必ず依頼した不動産業者を
 通して契約する。

 自分自身で
 顧客を見つけることはできない。
 
 
・販売報告は1週間に1度以上。
 (専任媒介は2週間に一度以上)
 
 
・レインズへの登録は、
 媒介契約後5日以内。
 (専任媒介は7日以内)
 
 
 
詳細はこちらをご覧ください。
 
◉不動産の基礎知識
 売るときに知っておきたいこと
 〜不動産ジャパンより〜
 
 
 
 
要するに、
 
 
どんなことがあっても
依頼した1社を通して顧客を探し、
契約するのだから、
 
 
より早く情報公開し、
より密に報告をしてください。
 
 
ということです。
 
 
 
自分で顧客を見つけるあてもなく、
 
実家が遠方で状況がわからなかったり、
 
多忙な日常生活で、
実家の売却に手が回らないような人は、
 
 
売却の全てを、
不動産会社にお任せする、
専属専任契約で売却すると良いでしょう。
 
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売却を依頼した一社に全てを託すわけなので、
前回お伝えしました「囲い込み」のような
不当な情報操作することがなく、
広く、早く、情報公開し、
 
 
絶対の信頼をおくパートナーとして、
2人3脚で販売活動をしてもらえる
不動産業者に依頼するといいですね。
 
 
 
 
実家の売却の形として、
「一般」「専属」「専属専任」を
お伝えしてきましたが、
 
 
どの形で売却すべきかは、
依頼する人それぞれ違います。
 
 
 
売却するまでの期間や売却条件、
依頼する会社の得意・不得意など、
しっかり理解した上で、
 
 
自分自身にとって適切と判断できる
売却の形を選択されてくださいね。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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【著者プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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