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2種類ある「建て替えできない土地」

配信時刻:2018-05-17 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

私は約6年ほど前から、
ある地主様のご依頼で、
借地に関わる諸々の手続きを
業務で行なっています。
 
 
借地に関わる業務は、
広範囲で長期間かかることも多く、
また扱っている土地も
いろいろな形があります。
 
 
代々受け継がれて来た土地ではありますが、
時代の流れで、
他人に一部の土地を売ったり、
道路や公共施設用地になってしまったりして、

もともとの土地の形状や権利が、
長い期間の中で、
変わってきてしまっています。
 
 
そういった時を経る中で、
今ある土地が建て替えできない
(建築できない)土地
になってしまったものもあります。
 
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このメルマガでも
建て替えできない家については
よく取り上げていますが、

建て替えできない土地とは、原則

「幅が4m以上ある道路に、
 敷地が2m以上
 接していない土地」


を言います。
 
 
道路については幅が4mなくても
建築できるケースはありますが、
そのような道路でも
建物を建てる敷地が2m以上接していないと、
建築はできません。
 
 
 
この「敷地が2m以上接していない」とは、
2つの解釈があります。
 
 
一つは、

敷地が2m未満しか
接していない場合、


もう一つは、

そもそも道路に
敷地が接していない場合
 
です。
 
 
どちらも建て替えできない土地ですが、
この二つの土地の大きな違いは、
道路へ出るのに、

自分の土地を通るか?
他人の土地を通るか?

ということです。
 
 
前者のように
自分の土地が1mでも道路に接していれば、
入口が狭く、建て替えができないながらも
自分の土地を通って道路にでれますが、

後者の方は、
自分の土地が他人の土地に
囲まれている状況なので、
他人の土地を通って
道路に出ることになります。
 
 
「そんなことあるの?」
 
 
と思うかもしれませんが、
こうしたケースの土地は結構多くあり、
そこに家を建てて、
何十年も生活しているといったケースは
よくあります。
 
 
なぜ建て替えできない土地になったかは、
様々なケースがありますが、問題は

道路に接していない土地は
どうやって活用するのか?

 
ということです。
 
 
今現在、
私も業務で取り組んでいるところですが、

こうした土地を売る場合や
活用する場合はどうしたらいいのか?

次回から事例を交えて
お伝えしていきたいと思います。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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