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民泊する実家は、存在していますか?

配信時刻:2018-05-10 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

昨日お伝えしましたように、
「民泊ができない実家(住宅)」について
お伝えします。
 
 
 
民泊を始めるにあたっては、
対象となる住宅を
都道府県に届けなければならないのですが、
 
その届出の際には、以下の点を
事前に確認しておかなければなりません。
(一戸建て住宅の場合です。)
 
 
1、届出する人が
  住宅を借りている人なら、
  貸主などに民泊を行う了解を
  もらっていること。
 
2、消防法令適合通知書を入手しておくこと。
 
 
詳細はこちら↓

◉民泊制度ポータルサイト「minpaku」
 
 
1の方は理解しやすいと思いますが、
問題は2の方です。
 
 
 
この「消防法令適合通知書」
はどこで入手すればいいのか?
 
調べたところ、
今回の住宅の場合は、
埼玉西部消防組合へ申請して
取得することがわかりました。
 
 
こちらです↓
 
◯埼玉西部消防組合HP
 
 
 
このページの備考欄を見ると、
消防法令適合通知書の申請には
以下の書類を添付してくださいとありました。
 
・案内図
・配置図
・平面図
・登記事項証明書
 
 
民泊を行う建物が、
消防の法令に適合しているかどうかを
確認するために提出しなければならない
ということですが、

ここで1つ大きな問題に出会いました。
 
 
 
それは、
今回民泊を行おうと考えた住宅は、

建物が登記されていない

ということです。
 
 
 
建物が登記されていないということは、
登記事項がないわけなので、
上記書類のうち、
登記事項証明書が提出できない
のです。
 
 
 
それで、すぐその申請先に聞いてみました。
 
 
民泊についての手続きは
まだ新法が施行されていないので、
申請先も不慣れな部分はあったようで、

その申請先から
市役所、県庁、民泊コールセンターと
確認先を転々としました。
 
 
◉民泊コールセンター(埼玉県HPより)
 
 
 
その結果出た結論は、

「登記されていないのなら、
 登記してください」

ということでした。
 
 
 
要するに、

登記されていない住宅は、
そのままでは
民泊には利用できない


ということです。
 
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「民泊を行う住宅が
 存在していて、
 どんな建物なのか、
 証明してくださいね」

ということなのですが、
これは結構大きな条件ですね。
 
 
 
今回の住宅に限らず、
築年数が40年、50年と
かなり古い建物ですと、
登記していないケースは多くあります。
 
 
以前にこのメルマガで、
以下の記事を配信させていただきましたが、

この記事の中に出てくる
建物が未登記であることのデメリットが、
民泊活用を考える上で出てきたのです。
 
 
「あなたの実家は
 登記されていますか?」
 
 
 
解決策としては、
「登記をすればいい」ということなのですが、
それも簡単に「はい、そうですか」と言える
お話でもありません。
 
 
費用や手間もかかることですから、
「民泊にどこまで本気で取り組むか?」
という問題にもなってきます。
 
 
これについては
明日もう少し詳しくお伝えしたいと思います。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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