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親が判断できなくなったときに、「成年後見制度」で実家の売却を考える。

配信時刻:2018-03-27 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

親が判断がつかなくなった時の対策として、
成年後見制度
はよく知られています。

 

法務省HPでは、
以下のように記述されています。

 

「成年後見制度」とは?

「認知症,知的障害,精神障害などの理由で
 判断能力の不十分な方々は,

 不動産や預貯金などの財産を管理したり,
 身のまわりの世話のために
 介護などのサービスや

 施設への入所に関する契約を結んだり,
 遺産分割の協議をしたりする
 必要があっても,

 自分でこれらのことをするのが
 難しい場合があります。

 また,自分に不利益な契約であっても
 よく判断ができずに契約を結んでしまい,
 悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

 このような判断能力の不十分な方々を
 保護し,支援するのが成年後見制度です。」



詳細はこちらをご参照ください。

◉成年後見制度(法務省HPより)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1

 

要するに

「判断能力が不十分な方々を
 保護し
支援するために、
 適切な判断ができる人に
 権限を与えて、
判断を行う」

ということです。

 

このメルマガのテーマである
「実家の売却」も重要な判断事項であり、
親が高齢になって認知症になると、
売却の判断が不十分で、
騙されたり、不用意に財産をなくすことにも
なりかねません。

 

そのために成年後見人を立てて、
実家の売却や賃貸活用などへの
判断を適切に行い、
不要な財産の目減り・不当契約や
犯罪等を防ぐのです。

 

成年後見制度は、
判断能力がなくなる前でも後でも利用でき、
前者の場合は「任意後見」、
後者の場合は「法定後見」といいます。

 

親の判断能力がなくなってからできる
実家の空き家対策は「法定後見」であり、
適切な判断ができる人を立てて、
関係者と協議していくことになります。

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法定後見人には、
司法書士が受任しているケースが
多く見受けられます。

 

親族などの身内でも
後見人になることはできますが、

利害関係や親族間トラブル等が
懸念されるので、
司法書士のような利害関係のない第三者で、
法律に明るく、迅速・的確に行動できる人に
依頼する方が良いでしょう。

 

判断能力がなくなった親の代わりに、
司法書士のような
専門的な知識と経験を持つ方に、
実家の売却や賃貸の判断を
適切に行ってもらえるのは、
身内としても安心できるところでしょう。

そこが成年後見制度の
大きなメリットであると想います。

 

しかしながら、
もちろん、いいことばかりではありません。

成年後見制度を利用する注意点もあります。

 

様々なシーンや利用者毎に、
成年後見制度のメリット・デメリットは
あると思いますが、このメルマガでは
「実家の売却に関わる注意点」について、
次回お伝えしてまいります。

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本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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【著者プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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