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実家の名義を変えると、「税金」がかかります。

配信時刻:2018-03-26 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

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親が元気なうちに、
実家の名義を変える際は、
「税金」にも要注意です。

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名義を変えるということは、
「その名義人の所有物にする」
ということ、つまり、
「実家を与える(贈与する)こと」
になります。

 

お金や金銭的な価値を受け取ると、
税金はかかってきますが、
実家の新しい名義人になった場合は、
「贈与税」
という税金がかかります。

 

ただ贈与税にも、
税金がかからない範囲があります。

 

「相続時精算課税制度」
という制度を利用すると、
贈与財産・金銭の累計が
2500万円まであれば、
贈与税はかかりません。
(相続時に税金の対象になります。)

 

また、
相続時精算課税制度を利用しなくても、
毎年110万円までは
贈与税はかかりません。
(暦年贈与といいます。)

地方の物件で、
土地の相場が安かったり、
それほど広くないようだったら、
この範囲内に収まる可能性もあります。

 

贈与税の詳細やしくみについては、
以下HPをご覧ください。

◉贈与税のしくみ(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/03.pdf

 

また、実家の名義を変更すると、

登録免許税
(名義変更にかかる税金)

不動産取得税
(不動産を取得した時にかかる税金)

もかかります。


そして、名義人が変わると、
固定資産税・都市計画税
が毎年かかることになります。

 

今まで親が払っていたものを、
今度は名義人になった人が
払うことになります。

 

親が認知症で
判断がつかなくなった時、
実家の活用をスムースにするために、
生前贈与をして、
名義を変えるわけですが、

名義を変えるにあたっても
コストがかかるということです。

 

どのくらいの税額になるかは、
立地や大きさにも大きく関係してきます。

金額が大きくなれば税額も高くなります。

 

詳細については、
将来の相続も視野に入れながら、
税理士に相談すると良いでしょう。
(相続実務に明るい税理士がオススメです。)

 

「実家の名義を変える」にも、
税金や名義人を誰にするかの問題もあり、
考えることは多々あります。

↓ こちらの記事もご参照ください。

「親が元気な時に、
「実家の名義人」となる時の注意点」

http://jikka-akiya.com/?p=1865

 

将来、親の相続が発生した際に、
実家をどうするのか?


話ずらいかもしれませんが、
今から、親と少しづつでも
お話しておくと良いですね。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

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https://www.instagram.com/hisao.hosoi

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