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実家の「田畑」を相続したら?

配信時刻:2018-01-25 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

私は異業種交流会によく参加しますが、
そこで、私が空き家対策をしているお話
をさせていただくと、
地方にあるご実家に、田や畑を持っている
という方とよく出会います。

 

そんな方のお話をお聞きすると、

「もう耕作もしないし、
 継ぐ気持ちもないから、
 実家を相続したら
 全部売って処分したい」


と思っていらっしゃる方は
多くいらっしゃいます。

 

東京は地方出身者が多いな〜と感じると共に、
実家に戻るつもりもなく、
当然農業を継ぐ考えもないので、
日本の農業の将来はどうなるのだろうか?と、
心配することもしばしばです。

 

しかしながら、
そのお気持ちは、ごもっともなことで、
継ぐ気持ちもないのに、
広い田畑を持っていても、
そう簡単には管理はできません。

 

が、しかし、

田や畑といった、いわゆる農地というのは、
「農地法」という法律の規定で、

個人の意思で
勝手に売ったり、貸したり、

ほかの用途に変えたり
することができません。

 

基本的に農業に従事する人が
行政(農業委員会)の許可を得て、
買ったり、借りたりすることになります。

 

細かい規定については、
下記の農林水産省HPをご参照ください

「農地の売買・貸借・相続に
 関する制度について(農林水産省)」
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/wakariyasu.html

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要するに、

実家が田畑を持っていて、
継ぐ気もないし、
管理もしたくないから、

さっさと家ごと売って
手離れしたいと思っても、
簡単にはできない

ということです。

 

つまり

「売るに売れない、
 貸すに貸せない」


事態が起こります。


今地方の空き家では、
田畑を継いだり利用する人がいなくて、
売るに売れない、
貸すに貸せないことが多くあり、

個人単位としてだけでなく、行政としても
耕作されていない農地をどうしていこうか?
とのお悩みも多く聞かれます。

 

ふるさと創生や農業体験など、
都市部からの移住や企業誘致などを、
アピールしている行政も多くありますので、
実家が農家である人は、
行政への相談も不可欠です。

 

実家に田畑があると、
行政の政策に関わってくることもあります。

農家の実家を相続する予定
または相続した際は、

自分だけの判断ではなく、
不動産業者や行政書士など、
農地に関わる専門家と十分相談の上、
実家の活用を考えていかれると良いでしょう。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

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