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空き家の実家は、早く売らないと税金がかかります。

配信時刻:2017-12-12 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

実家に限りませんが、
不動産を売ると、原則税金がかかります。


空き家については、下記の特例があり、
一定の条件に合うと
税金が軽減されるようになっています。


●空き家の譲渡所得の3000万円控除
(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf

●空き家を売った時の特例(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm

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相続した空き家を売却した時は、

①売却金額から

②実家を建てたり買ったりした金額
(取得費といいます)と

③売却にかかった必要経費
(仲介手数料や解体費など)を

差し引いた金額に対して
税金がはかかります。

 

④税金がかかる金額
=①ー(②+③)

 

築40年以上経つような家は、
建てたり買ったりした時の金額が
分からないケースが多いので、
売却した金額の5%が取得費となります。

 

これだと、ほとんどの相続した家に対して
税金がかかることになるので、
一定の条件に合う古い空き家の場合、
税金がかかる金額(上記④)のうち、
3000万円まで、
税金はかからないようになっています。

◉一定の条件に合う空き家の税金
=④ー3000万円


その条件の主な概要は以下の通りです。

・相続される人が、一人暮らしであったこと
 (住宅を持っていた父や母などが一人暮らし)

・昭和56年5月31日以前に建築された住宅
 (マンションは対象外)

・相続した住宅を、売却する時まで、
 貸したり、事業に利用していないこと

・住宅を壊さないで売却する場合は、
 売却時点で現行の耐震基準を
 満たしていること。

・売却金額が1億円以下であること。

・相続した日から
 3年を経過する年の12月31日まで
 (相続した日から4年目の12月31日まで)
 かつ、
 平成31年12月31日までに売却すること。



詳細はこちらをご参照ください。

●空き家の譲渡所得の3000万円控除
(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf

 

こういった条件が整っていないと、
親が家を建てたり買ったりしてから
10年以上経っている場合、
(多くの古い実家は該当すると思います)
税金がかかる金額に対して
20%の税金がかかります。

 

●税金の額=④×20%

 

例えば、税金がかかる金額④が

200万円だったら、税金は40万円
500万円だったら、税金は100万円
800万円だったら、税金は160万円

となり、
金額が高くなれば、税金も高くなります。

 

要するに、

古い家を相続したら、
早く壊して、
売ってくれれば、

税金はかからないように
しますよ。


ということです。

 

想い入れがあるからと、
何もせずいつまでも
実家を放置したままでは、
いいことはありません。

 

活用する考えや気持ちがないなら、
早い決断で売却した方が、
税金も優遇されますし、
余計な維持管理費もかかりません。

 

相続にはいろいろ事情が関わってきますが、
売却するかどうかの判断は、
相続手続きに関わる税理士などと
相談しながら、
早い段階で決めることを
お勧めいたします。

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本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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