実家の売却に困ったら - バックナンバー

空き家の実家は、早く売らないと税金がかかります。

配信時刻:2017-12-12 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

実家に限りませんが、
不動産を売ると、原則税金がかかります。


空き家については、下記の特例があり、
一定の条件に合うと
税金が軽減されるようになっています。


●空き家の譲渡所得の3000万円控除
(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf

●空き家を売った時の特例(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm

bfa76f7ca3b3b182fc09e0a05305eb2d_s.jpg

 
相続した空き家を売却した時は、

①売却金額から

②実家を建てたり買ったりした金額
(取得費といいます)と

③売却にかかった必要経費
(仲介手数料や解体費など)を

差し引いた金額に対して
税金がはかかります。

 

④税金がかかる金額
=①ー(②+③)

 

築40年以上経つような家は、
建てたり買ったりした時の金額が
分からないケースが多いので、
売却した金額の5%が取得費となります。

 

これだと、ほとんどの相続した家に対して
税金がかかることになるので、
一定の条件に合う古い空き家の場合、
税金がかかる金額(上記④)のうち、
3000万円まで、
税金はかからないようになっています。

◉一定の条件に合う空き家の税金
=④ー3000万円


その条件の主な概要は以下の通りです。

・相続される人が、一人暮らしであったこと
 (住宅を持っていた父や母などが一人暮らし)

・昭和56年5月31日以前に建築された住宅
 (マンションは対象外)

・相続した住宅を、売却する時まで、
 貸したり、事業に利用していないこと

・住宅を壊さないで売却する場合は、
 売却時点で現行の耐震基準を
 満たしていること。

・売却金額が1億円以下であること。

・相続した日から
 3年を経過する年の12月31日まで
 (相続した日から4年目の12月31日まで)
 かつ、
 平成31年12月31日までに売却すること。



詳細はこちらをご参照ください。

●空き家の譲渡所得の3000万円控除
(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf

 

こういった条件が整っていないと、
親が家を建てたり買ったりしてから
10年以上経っている場合、
(多くの古い実家は該当すると思います)
税金がかかる金額に対して
20%の税金がかかります。

 

●税金の額=④×20%

 

例えば、税金がかかる金額④が

200万円だったら、税金は40万円
500万円だったら、税金は100万円
800万円だったら、税金は160万円

となり、
金額が高くなれば、税金も高くなります。

 

要するに、

古い家を相続したら、
早く壊して、
売ってくれれば、

税金はかからないように
しますよ。


ということです。

 

想い入れがあるからと、
何もせずいつまでも
実家を放置したままでは、
いいことはありません。

 

活用する考えや気持ちがないなら、
早い決断で売却した方が、
税金も優遇されますし、
余計な維持管理費もかかりません。

 

相続にはいろいろ事情が関わってきますが、
売却するかどうかの判断は、
相続手続きに関わる税理士などと
相談しながら、
早い段階で決めることを
お勧めいたします。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

【細井久男 facebook】
 
【細井久男 instagram】
https://www.instagram.com/hisao.hosoi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【お悩み解決ブログ】
実家の空き家対策.com
 
【メール講座バックナンバー】
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
◯メールアドレスの変更は
下記URLをクリックして下さい。
https://www.agentmail.jp/form/change/3593/
 
◯配信中止(解除)ご希望のときは、
下記URLをクリックして下さい。
 
間違ってクリックすると
メールが届かなくなりますので
ご注意下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【発行所・発行責任者】
東京都武蔵野市吉祥寺東町3-25-17
 
このメール講座は、 
全文が著作権法によって
保護されていますが、
 
ご家族やご友人に限り
お役に立てるようでしたら
全文の転送を前提として
共有していただいて構いません。
 
但し、メディアなどの
公に公開することは
禁止させていただいております。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

バックナンバー一覧

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> {138}