実家の売却に困ったら - バックナンバー
困る実家は相続しない(相続放棄)
配信時刻:2017-10-29 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。親が亡くなり、相続が発生した場合、
相続人は次の3つのうちの
いずれかを選択できます。・単純承認
相続財産を全て受け継ぐ。
・限定承認
プラスの財産の範囲で
マイナスの財産(借金など)
を受け継ぐ。
・相続放棄
相続財産を一切受け継がない。↓ 詳細はこちらをご覧ください。
(宮田総合法務事務所HPより)◯相続の限定承認手続き
http://legalservice.jp/topics/10262.html
◯相続放棄とは
http://legalservice.jp/topics/10261.html・実家を相続したが、
遠方でなかなか行けず、
建物や草木の手入れができない。
・あまり人がいない場所なので、
売るに売れない。
・老朽化しているので、
壊れて周囲に危害が及ばないように
解体して更地にしたいが、資金がない。遠方の空き家の実家を相続した方は、
少なからずこのようなお悩みを
お持ちでいらっしゃるのでは
ないでしょうか?最終的には手離れしたいので、
「売る」という選択をする方が多いですが、
売るに売れなくてどうしたものか?
とお悩みになられる方も少なくありません。売れない、または有効活用ができなければ、
固定資産税や管理・修繕にかかる費用、
実家に戻る際の交通費など、
持っているだけで
お金が出ていくばかりです。相続して困ってしまう実家なら、
いっその事、相続放棄して、
最初から相続しない
というのも大きな選択肢です。相続放棄すると、
実家だけでなくその他の相続財産も
放棄することになるので、
判断は慎重にすべきですが、
自分で住まないで、
売れる・貸せる見込みもない実家なら、
相続放棄した方が良いこともあります。想い入れのある実家、
親から引き継ぐ責任感など、
心苦しくなるとは想いますが、
これからの人生において、
足かせとなるのであれば、
その想いを断ち切るのも
重要な決断と選択肢です。相続放棄は、
親が亡くなった日から3ヶ月以内に
手続きをする必要があります。相続放棄によって、
影響が出る手続きもありますので、
税理士、司法書士、宅地建物取引士、
ファイナンシャルプランナーなどの専門家や
相続人になる人などを交えて、
親の生前から
対策しておくことをお勧めします。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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