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困る実家は相続しない(相続放棄)

配信時刻:2017-10-29 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

親が亡くなり、相続が発生した場合、
相続人は次の3つのうちの
いずれかを選択できます。

単純承認 
 相続財産を全て受け継ぐ。

限定承認 
 プラスの財産の範囲で
 マイナスの財産(借金など)
 を受け継ぐ。

相続放棄 
 相続財産を一切受け継がない。

↓ 詳細はこちらをご覧ください。
(宮田総合法務事務所HPより)

◯相続の限定承認手続き
http://legalservice.jp/topics/10262.html

◯相続放棄とは
http://legalservice.jp/topics/10261.html

 

・実家を相続したが、
 遠方でなかなか行けず、
 建物や草木の手入れができない。

・あまり人がいない場所なので、
 売るに売れない。

・老朽化しているので、
 壊れて周囲に危害が及ばないように
 解体して更地にしたいが、資金がない。

遠方の空き家の実家を相続した方は、
少なからずこのようなお悩みを
お持ちでいらっしゃるのでは
ないでしょうか?

最終的には手離れしたいので、
「売る」という選択をする方が多いですが、
売るに売れなくてどうしたものか?
とお悩みになられる方も少なくありません。

売れない、または有効活用ができなければ、
固定資産税や管理・修繕にかかる費用、
実家に戻る際の交通費など、
持っているだけで
お金が出ていくばかりです。

相続して困ってしまう実家なら、
いっその事、相続放棄して、
最初から相続しない
というのも大きな選択肢です。

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相続放棄すると、
実家だけでなくその他の相続財産も
放棄することになるので、
判断は慎重にすべきですが、

自分で住まないで、
売れる・貸せる見込みもない実家なら、
相続放棄した方が良いこともあります。

想い入れのある実家、
親から引き継ぐ責任感など、
心苦しくなるとは想いますが、

これからの人生において、
足かせとなるのであれば、
その想いを断ち切るのも
重要な決断と選択肢です。


相続放棄は、
親が亡くなった日から
3ヶ月以内に
手続きをする必要があります。


相続放棄によって、
影響が出る手続きもありますので、
税理士、司法書士、宅地建物取引士、
ファイナンシャルプランナーなどの専門家や
相続人になる人などを交えて、
親の生前から
対策しておくことをお勧めします。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

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