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相続できる最低限の財産を知っておこう。(遺留分とは?)

配信時刻:2017-10-27 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

これだけは知っておきたい
相続の超基礎知識をお届けしています。


・親が亡くなったら、まず何をするか?
 (相続手続きのスケジュール)
 https://www.agentmail.jp/archive/mail/1153/3593/148358/

・相続する権利がある人は誰か?(相続順位)
 https://www.agentmail.jp/archive/mail/1153/3593/148642/

・税金がかからない財産はいくらまで?
 (相続税の基礎控除)
 https://www.agentmail.jp/archive/mail/1153/3593/148854/

・最低限確保できる財産を知っておこう。
 (遺留分)→今日はここ。

・親の意思で財産を分ける(遺言)

・相続したくない時は?(相続放棄)

・相続したら、名義を変えましょう。
 (相続登記)

一定の法定相続人には、
最低限保証されている
相続財産の割合があります。

これを遺留分と言います。

例えば、親が亡くなって、
A、Bの2人の子供が法定相続人になるべき
相続財産があったとします。

ところが、遺言で

「全ての相続財産は、
 生前大変お世話になったCに渡す」

と記述されていた場合、
A、Bは何も財産を
相続できないわけではありません。

A、Bは最低限の財産を
相続できる権利を持っています。

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ではその最低限保証されている
財産の割合とはどのくらいなのか?

法律で以下のように定められています。

・法定相続人が
 直系尊属(親)だけの場合 

 相続財産の1/3

・法定相続人が子、配偶者の場合 
 相続財産の1/2

・亡くなった方の兄弟姉妹には
 遺留分はありません。

例えば、
相続財産が1億円あって、
相続人が妻と子供二人だった場合、
遺言で、

「生前大変お世話になったDに
 全ての相続財産を渡す」

と記述されていたとしても、
法定相続人である妻と子供二人の分として

1億円×1/2=5000万円

は最低限確保されます。
(この場合は妻と子供二人で、
 最低保証分の5000万円分を
 分けることになります。)

ただしこの遺留分を主張できるのは
一定の期間があります。
(相続開始から1年。
 相続があったのを知らなかった場合は
 相続開始から10年)

もしテレビドラマみたいに
後から相続の権利があるとか
言ってくる人が出てきたら、
まずは弁護士や司法書士に
相談した方が良いでしょう。

人生十色、皆様々な人生を
送っています。

生前に親の人間関係を
全て把握することは難しいとは思いますが、

親の意思を尊重しつつ、
遺族の間でトラブルがないよう、
相続手続きは行っていきたいものですね。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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【著者プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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