実家の売却に困ったら - バックナンバー
相続する権利のある人は誰か?
配信時刻:2017-10-25 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。よくドラマで、
誰がどのくらい遺産をもらえるのか?
骨肉の争いを描くシーンがありますよね。こんなことはお金持ちだけのことでは?
と思いきや、一般家庭でも結構多く、
リアルに展開されている相続の現場です。相続財産をめぐって、
今まで仲の良かった兄弟や親戚関係が、
一気に財産配分でもめて、
人間関係が悪化してしまうケースも
少なくはありません。そのためにも、
誰が、どのくらい、
相続財産をもらえる権利があるのか
知っておくことは大切です。法律では、相続財産の配分について、
一定の決まった割合があります。
(法定相続分といいます。)亡くなった親の遺言や
相続人間の協議で、
財産の配分が変わることはありますが、
まずは基本となる財産の配分割合は
押さえておきましょう。【相続する権利のある人】
(相続人)
・配偶者(常に相続人)
事実婚や内縁関係は不可
・子供(第1順位)
胎児、養子も可
・親(第2順位)
・兄弟(第3順位)【財産の配分割合】
(法定相続分)
・相続人が「配偶者のみ」の場合
配偶者が全て相続
・相続人が「子供のみ」の場合
子供が全て相続(子供の数で等分)
・相続人が「配偶者と子供」の場合
配偶者 1/2、子供 1/2
(子供の分を人数で等分)
・相続人が「配偶者と親」の場合
配偶者 2/3、親 1/3
(親の分を人数で等分)
・相続人が「配偶者と兄弟」の場合
配偶者 3/4、兄弟 1/4
(兄弟の分を人数で等分)
【離婚した場合】
・離婚した配偶者に
相続する権利はありません。
(離婚で他人になるからです。)・子供には相続する権利はあります。
(離婚しても親子関係は変わらないので)以上、代表的な相続する権利がある人と
配分割合をあげましたが、
これ以外にも法律で定められた
相続のルールはあります。
また親が亡くなってから戸籍を調べていくと、
意外な相続人が現れるケースもあります。まずは、相続する権利がある人と順番、
配分割合の基本を押えて、
詳細については
相続に関わる専門家と相談しながら、
相続手続き・対策を進めていくと
良いでしょう。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
バックナンバー一覧
- 【2024-01-22 12:10:00】配信 【第2回 終活&健活フェア in 東村山開催します!!】
- 【2023-12-30 10:00:00】配信 【実家ロケ】実家の空き家対策を「夢を持って」考えてみませんか?
- 【2023-11-14 12:10:00】配信 【空き家の実家、まず何する?】〜セミナー & 個別相談 in 東村山 開催します!〜
- 【2023-11-13 12:30:00】配信 【実家ロケ】電子書籍出版しました!
- 【2023-08-15 10:00:00】配信 【実家ロケ】2023年夏「話題の映画」のロケ地になりました!
- 【2023-06-26 12:10:00】配信 【DIY型賃貸借】借りる人の好きなように、実家を使ってもらってはいかがですか?
- 【2023-06-12 12:10:00】配信 【実家の調べ方】実家のこと、どれだけ知っていますか?
- 【2023-05-29 20:50:00】配信 【空き家の実家を売却した時の税金のポイント】要点をチェックしてください!
- 【2023-05-15 20:50:00】配信 【5/20開催!】終活 & 健活フェア in 東村山
- 【2023-04-16 12:00:00】配信 【実家の空き家対策.com】相続土地国庫帰属制度が始まります。
- 【2023-04-01 12:20:00】配信 【実家の空き家対策.com】今日から不動産・相続のルールが変わります!
- 【2023-02-26 20:50:00】配信 【3分でわかる空き家診断】人生の節目、一年の節目ごとに確認してください。
- 【2023-02-25 20:50:00】配信 実家を「ロケ地」にしませんか?
- 【2023-02-24 20:50:00】配信 実家を「一時貸し」しませんか?
- 【2023-02-23 20:50:00】配信 【定期借家契約】長期で計画的に、実家を売却できます。