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相続する権利のある人は誰か?

配信時刻:2017-10-25 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

よくドラマで、
誰がどのくらい遺産をもらえるのか?
骨肉の争いを描くシーンがありますよね。

こんなことはお金持ちだけのことでは?
と思いきや、一般家庭でも結構多く、
リアルに展開されている相続の現場です。

相続財産をめぐって、
今まで仲の良かった兄弟や親戚関係が、
一気に財産配分でもめて、
人間関係が悪化してしまうケースも
少なくはありません。

そのためにも、
誰が、どのくらい、
相続財産をもらえる権利があるのか
知っておくことは大切です。


法律では、相続財産の配分について、
一定の決まった割合があります。
(法定相続分といいます。)

亡くなった親の遺言や
相続人間の協議で、
財産の配分が変わることはありますが、
まずは基本となる財産の配分割合は
押さえておきましょう。

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【相続する権利のある人】
(相続人)

・配偶者(常に相続人)
 事実婚や内縁関係は不可

・子供(第1順位) 
 胎児、養子も可

・親(第2順位)

・兄弟(第3順位)

【財産の配分割合】
(法定相続分)

・相続人が「配偶者のみ」の場合 
 配偶者が全て相続

・相続人が「子供のみ」の場合
 子供が全て相続(子供の数で等分)

・相続人が「配偶者と子供」の場合
 配偶者 1/2、子供 1/2
 (子供の分を人数で等分)


・相続人が「配偶者と親」の場合
 配偶者 2/3、親 1/3
 (親の分を人数で等分)


・相続人が「配偶者と兄弟」の場合
 配偶者 3/4、兄弟 1/4
 (兄弟の分を人数で等分)


【離婚した場合】

・離婚した配偶者に
 相続する権利はありません。

(離婚で他人になるからです。)

・子供には相続する権利はあります。
(離婚しても親子関係は変わらないので)

以上、代表的な相続する権利がある人と
配分割合をあげましたが、
これ以外にも法律で定められた
相続のルールはあります。

また親が亡くなってから戸籍を調べていくと、
意外な相続人が現れるケースもあります。


まずは、相続する権利がある人と順番、
配分割合の基本を押えて、
詳細については
相続に関わる専門家と相談しながら、
相続手続き・対策を進めていくと
良いでしょう。

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本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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