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【実家レンタル】賃貸契約「普通」と「定期」の決定的な違い

配信時刻:2017-09-14 21:00:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 



「実家レンタル」3本目の柱
「期限を定めた定期借家契約」
についてお伝えしています。
(3回に分けてお伝えします。)


【実家レンタル】とは?
1、売却を前提とした賃貸活用
2、借主負担によるDIY賃貸借
3、期限を定めた定期借家契約
   →
今日はここ!(3回目です。)

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今日はやや難しいですが、
ポイントは1点だけです。


実家レンタルでは、「定期借家契約」
を基本としていますが、
そもそも定期借家とは何か?


借家契約には、
「定期借家」と「普通借家」
の二つの契約の形があります。


以下がその違いです。 ↓

【定期借家契約と普通借家契約の違い】※↓
http://www.fudousan.or.jp/kiso/rent/shakka.html


諸々、違いはありますが、
実家レンタルに最も関係する点は、
貸主からの解約が
できるかどうか
という点です。


普通借家契約では、

「借り主が引き続き住むことを
 希望している場合には、
 貸主からの解約や、契約期間終了時の
 更新の拒絶は、貸主に正当な事由
(どうしてもそこに住まなければならないなど)
 がない限りできません。」※

とされています。


この貸主に正当な事由
というのがポイントなのですが、

結論から言うと、
貸主に正当な事由は、
ほぼありません。


「家族を住まわすから」
「古くなったから建て直したい」
「売却するから」

などといった理由で、
借主に出ていってもらうことは、
正当な事由に当たらず、
法律上、退去してもらうことは
できません。


簡単にいうと、
借主が住みたいといえば、
いつまでも住んでいられる
のが
普通借家契約です。

(一般的なアパートなどの賃貸契約は
 この普通借家契約です。)



一方、定期借家契約は、

「契約の更新がない契約で、
 契約期間が終了した時点で
 確定的に契約が終了し、
 確実に明け渡しを受けることができます。」※

とされています。


実家レンタルは、
一定期間貸してから売る
活用の仕方なので、
借主の意向で
ずっと住まれては意味がありません。


売るときは、
借りてもらっているまま
売却しても良いのですが、
空き家や更地にして
売却する場合も当然考えられます。

その為、
貸す側でコントロールできるように、
定期にして契約を終了させることが
必要なのです。

注:※部分は、
 「不動産ジャパン:不動産の基礎知識・
 借りるときに知っておきたいこと」
 からの引用です。

その他、諸々注意点等はありますが、
実家レンタルの本質である、
心・豊かなライフプランを創る
ために、定期借家契約は有効な事と
理解していただければと想います。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
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◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
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