実家の売却に困ったら - バックナンバー
【実家を相続するときか?売るときか?】いつ税金を節約しますか?
配信時刻:2022-12-20 20:50:00
◯◯◯さん
こんばんは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。実家を売った時の税金の特例に、「空き家特例」というのがあります。簡単に説明すると、空き家を売った時に利益が出たら、一定の条件に当てはまれば、3000万円までは税金がかからない、というものです。こちらの記事もご確認ください。◉そもそも、空き家を売った時にかかる税金とはなんですか?この特例を受けるには、いくつか条件がありますが、その中に、・被相続人が相続開始まで住んでいた、(亡くなるまでその家で住んでいた。)・相続を知った時から3年以内に売る、という条件があります。詳細の条件はここでは触れませんが、簡単に言い換えると、相続が発生した家を3年以内に売る、ということです。令和5年の税制改正大綱では生前贈与の期間が3年から7年に延長されることになり、実家を娘、息子に早く生前贈与しよう、と考えることもあるかもしれません。しかしながら、「相続が発生した家」を「3年以内」に売らないとこの特例は利用できないため、早くに実家を生前贈与しても、空き家特例の要件は満たしません。(生前贈与は相続ではないからです。)比較的築年数が新しく、住んだり、貸したり、利用する考えがあるなら、この特例の利用は関係ありませんが、もし実家が築40年以上経つような古い家で、相続してもいずれ売ると考えているようなら、実家を生前贈与するかどうかは要検討です。税金のことだけ考えれば、空き家特例が使えなくなり、税金がかかる可能性があるからです。実際に私が関わったある実家の売却では、諸事情で築50年近い実家を、親が元気なうちに子供が引き継ぎ(取得し)、その数年後、相続が発生して売却する時、空き家特例が使えず税金が多額になった、というケースもあります。難しいお話になってしまいましたが、簡単にまとめると、税金のことだけを考えれば、実家を生前贈与するのが必ずしも得策ではないということです。税金のことは税理士の分野になるので、実家の生前贈与を考えているようなら、一度税理士へ相談してみてくださいね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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