実家の売却に困ったら - バックナンバー

【空き家の実家の売却】「12月31日」が税金の変わり目です。

配信時刻:2022-12-18 20:50:00

◯◯◯さん

こんにちは!


実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。

 

空き家の実家を売却すると、
建てたときや買ったときの金額(取得費)よりも、
高く売れることが多いので、
 
高く売れた分について、
税金(譲渡所得)がかかる場合があります。
 
 
 
そんな時一定の要件を満たしていると、
 
「空き家を売却したときの税金の特例」
 
(以下、空き家特例といいます)が使えて、
 
税金がかからなかったり、
安くなったりすることができます。
 
 
詳細はこちらをご覧ください↓
 
◉空き家の発生を抑制する為の特例措置
(空き家の譲渡所得の3000万特別控除)
 について
 ※国土交通省HPより。
 
◉被相続人の居住用財産(空き家)を
 売ったときの特例
 ※国税庁HPより。
 
 
 
この特例を利用するには、
いくつか条件がありますが、
その条件の一つに
 
「相続の開始があった日から
 3年を経過する日の属する年の
 12月31日までに売ること」
 
があります。
 
 
 
例えば、
 
令和2年5月1日に相続が発生していたら、
 
満3年経つ日が
令和5年4月30日ですので、
 
その年、令和5年12月31日までに売る
(譲渡する)ということです。
 
 
 
ここで注意しなければならないのは、
 
売る日(譲渡日)とはいつか?
 
ということです。
 
 
 
結論からお伝えすると、
この譲渡日とは売買契約した日ではなく、
 
空き家を「引き渡した日」です。
 
 
 
年末の売買契約になると、
売買契約日が「年内」で、
実際の引き渡し日が「年始」になる
ケースも多くありますが、
 
年始が引き渡し日になることで、
空き家特例が利用できない場合があります。
 
 
 
仮に上記の例ですと、
令和5年12月31日までに
「引き渡す」ことが、
空き家特例を利用する条件になります。
 
 
 
相続が発生してから3年くらい経った後に
実家を売るといった場合は、
この「引き渡し日」には要注意です。
 
 
 
空き家特例を利用して、
税金がかからないようにしたいなら、
この「引き渡し日」期日を意識して、
売却スケジュールを検討する必要があります。
 
 
 
年末年始が近い不動産取引は、
金融機関や市役所・法務局などの関係機関が
年末年始休業になるので、
 
年内に引き渡したくても、
引き渡しできない場合があるからです。
 
 
 
 
空き家特例を適用できる条件は、
他にもありますが、
年末年始の空き家の売却は、
 
・年内の引き渡しができるのか?
 
・来年の引き渡しでも、
 空き家特例は利用できるのか?
 
を確認して、
売却スケジュールを考えてくださいね。
 
 
 
ちなみにこの空き家特例は、現時点では
 
令和5年12月31日までに売る(譲渡する)
 
という期限があります。
 
 
 
 
将来この期限がどうなるかは
まだわかりませんが、
 
「いずれ空き家の実家の売却を考えている」
 
ということなら、
 
検討される時点での期限を確認して、
売却スケジュールを検討してくださいね。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました!
 
 
実家の空き家対策や活用についての
ご意見・ご質問・ご相談は、
以下よりお問い合わせくださいね。
 
 
【お問い合わせはこちら】
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
実家を相続したけど、もう住まないし。。
これから実家をどうしたらいいだろう。。
誰に、何を相談したらいいのだろう。。
 
 
そんな実家のお悩みや不安をお持ちの方、
個別相談でお話を伺います。
 
 
【個別相談のお申し込みはこちら】
 
※ 個別相談は無料です。
※ zoomでのオンライン面談となります。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【実家の空き家対策お役立ち情報】
 
◯実家の売却・賃貸情報

 【ほそい住宅FP公式HP】
 
【LINE公式アカウント】
 
◯実家の売却に困ったら?
 
 【実家の空き家対策.com】
 
 【メール講座バックナンバー】
 
◯実家をロケ地にしませんか?
 
【実家ロケ】
 
【LINE公式アカウント】
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【著者プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ。
◯埼玉県出身。◯酉年/ O型/ いて座
 
平成4年より不動産・住宅業界に携わり、
同世代の方の実家の心配がなくなるように、
空き家対策をお手伝いをしています。
 
詳しくは以下をご覧ください。
 
【facebook】

【ほそい住宅FP代表者挨拶】
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【3分で分かる空き家診断】
 
実家をこれからどうするか?
考えてはいるけど、
何もしないまま時間が経っていませんか?
 
 
どうにかしたいけど、
何から始めたらいいのか、
どうしたらいいのかわからない、
まずは一歩踏み出したい!
 
そんな方にオススメしたい無料診断です。
 
 
簡単な質問に答えていくだけで、
あなたの実家のこれからの選択肢をご提案します。
 
 
お気軽にお試しくださいね!
 
【3分で分かる空き家診断】はこちら
 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
◯配信先のメールアドレスの変更はこちら
 
◯配信中止(解除)ご希望のときは、
下記URLをクリックして下さい。
 
間違ってクリックすると
メールが届かなくなりますのでご注意下さい。
 
 
【発行所・発行責任者】
東京都武蔵野市吉祥寺東町3-25-17
 
 
このメール講座は、 
全文が著作権法によって保護されていますが、
 
ご家族やご友人に限り
お役に立てるようでしたら
全文の転送を前提として
共有していただいて構いません。
 
但し、メディアなどの公に公開することは
禁止させていただいております。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

バックナンバー一覧

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> {137}