実家の売却に困ったら - バックナンバー

そもそも、空き家を売った時にかかる税金って何??

配信時刻:2022-02-16 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

空き家を売った時に
税金が安くなるポイントを
昨日はお伝えしました。
 
 
【空き家を売った時の税金】
税金が安くなる6つのチェックポイントとは?
 
 
 
条件に該当すれば、
税金がかからなかったり、
安くなったりしますので、
 
空き家の実家を売りたいと思っている方は、
ぜひ確認していただければと思います。
 
 
 
その前に、そもそもの、
 
空き家を売った時にかかる税金について、
 
概略をお伝えします。
 
 
 
何事もそうですが、
ものを売って利益が出ると、
その利益に対して税金がかかります。
 
 
 
簡単にいうと、
儲かったら、税金払ってね、
ということです。
 
 
 
それは不動産も同じことで、
不動産を売却して利益が出ると、
税金がかかります。
 
 
 
空き家の実家も
建物・土地という不動産なので、
当然、売って利益が出たら税金の対象です。
 
 
 
不動産の基本的な税金の計算は、
簡単には以下の通りです。
 
 
税額=
売却金額ー(経費+購入(建築)費用)× 税率
 
 
 
したがって、
買ったり、建てたりした時の
金額が高かったり、
 
売ったときの経費が高いと、
税金は安くなります。
 
 
 
ところが、古い空き家の場合、
遠い昔に買ったり、建てた時の金額が
分からなかったり、
 
建物の価値がなくなって、
買ったり、建てたりした時の価格より
かなり安くなってしまうことがよくあります。
 
 
 
結果、税金の計算上、利益が出て、
多額の税金が発生する場合もあります。
 
 
 
そこで、この利益が出た分について、
一定の条件を満たせば、
 
3000万円までは、
税金をかからないようにしましょう、
 
という特例が
平成28年度の税制改正でできました。
 
 
 
それが以下の内容です↓
 
 
◉空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家譲渡の3000万円特別控除)
 について
 ※国土交通省HPより
 
 
 
うちは売っても安いから税金かからないよ、
といったお話を時々耳にしますが、
 
昔は家を建てたり買ったりする金額は、
今よりかなり安かったので、
 
利益が出る場合が意外と多いです。
 
 
 
今一度、この特例の内容を見て
◯◯◯さんの実家が特例の対象になるのか?
確認してみてくださいね。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

【細井久男 facebook】
 
【細井久男 instagram】
https://www.instagram.com/hisao.hosoi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【お悩み解決ブログ】
実家の空き家対策.com
 
【メール講座バックナンバー】
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
◯メールアドレスの変更は
下記URLをクリックして下さい。
https://www.agentmail.jp/form/change/3593/
 
◯配信中止(解除)ご希望のときは、
下記URLをクリックして下さい。
 
間違ってクリックすると
メールが届かなくなりますので
ご注意下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【発行所・発行責任者】
東京都武蔵野市吉祥寺東町3-25-17
 
このメール講座は、 
全文が著作権法によって
保護されていますが、
 
ご家族やご友人に限り
お役に立てるようでしたら
全文の転送を前提として
共有していただいて構いません。
 
但し、メディアなどの
公に公開することは
禁止させていただいております。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

バックナンバー一覧

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> {138}