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【相続土地国庫帰属法】いらない土地を国が引き取ってくれるかもしれません。

配信時刻:2022-01-13 20:50:00

◯◯◯さん

こんばんは、細井久男です。

 

昨年12月27日、
法務省より、以下の発表がありました。
 
 
 
◉所有者不明土地の解消に向けた
 民事基本法制の見直し
(民法・不動産登記法等一部改正法
・相続土地国庫帰属法)
※法務省HPより。
 
 
 
難しく感じるかとは思いますが、この中の
「相続土地国庫帰属法」というのが、
実家の空き家対策に大きく関わってきます。
 
 
 
この法律が施行されるのは、
令和5年4月27日です。
 
以下、ご確認ください。
 
◉所有者不明土地関連法の施行期日について
※法務省HPより。
 
 
 
この「相続土地国庫帰属法」とは、
分かりやすくいうと、
 
この法律により、
相続などで取得した土地を、
国が引き取ることができるようになった
 
ということです。
 
 
概要は以下をご確認ください。
 
◉民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要
※法務省HPより。
 
 
 
もちろん、
どんな土地でも良いというわけではなく、
一定の条件はあるものの、
 
相続したいらない土地を
手放す選択肢ができたのは大きなことで、
 
実家の空き家対策の選択肢も広がります。
 
 
 
概要の詳細は上記法務省HPを
ご確認いただければと思いますが、
 
主なポイントは、
 
・通常の管理や処分をするのに、
 過分の費用や労力がかからない
 土地であること。
 
・10年分の土地管理費用相当分を
 納付すること。
 
が挙げられます。
 
 
 
施行まであと1年ありますが、
 
今所有している土地を手放したいと
考えているなら、
 
国に引き取ってもらえる土地なのか?
(国庫に帰属させることできる土地か?)
 
を今のうちに確認して、
実家の空き家対策を考えていきたいですね。
 
 
 
所有している土地が、
条件に合うかどうかわからない、、、
 
ということでしたら、
一緒に確認しますので、
ご遠慮なくご連絡くださいね。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。

ほんの一言、率直な感想を
このメールに返信でいただけましたら
嬉しいです。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
【プロフィール】
 
◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯酉年/ O型/ いて座
 

東京都との都県境、
埼玉県新座市出身です。

動物占いは
穏やかなシッカリものの動き回るトラ。

じっくりコツコツ、
整理しながら考える慎重派タイプです。

2022年1月、
突然の貧血で入院した事をきっかけに、
今の日常がずっと続くわけではない、
ということを実感しました。

親のこと、兄弟のこと、自分のこと、
いつどうなるかわからないからこそ、

困る前に整理して、
できる準備をしておく、

それとともに

今できる人生の楽しみを大切にし、
やりたいことをできる時にやる、

そんな想いを大事にしています。

今、空き家になっている実家の多くは、
私たち世代のために、
親世代が建ててくれた家です。

私たち世代のために
建てられた家だからこそ、

私たち世代で解決していきたい、

そんな想いで、
実家の空き家対策に向き合っています。

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