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【相続土地国庫帰属法】いらない土地を国が引き取ってくれるかもしれません。
配信時刻:2022-01-13 20:50:00
◯◯◯さん
こんにちは!
実家の空き家対策プランナー
細井久男(ほそいひさお)です。昨年12月27日、法務省より、以下の発表がありました。◉所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)※法務省HPより。難しく感じるかとは思いますが、この中の「相続土地国庫帰属法」というのが、実家の空き家対策に大きく関わってきます。この法律が施行されるのは、令和5年4月27日です。以下、ご確認ください。◉所有者不明土地関連法の施行期日について※法務省HPより。この「相続土地国庫帰属法」とは、分かりやすくいうと、この法律により、相続などで取得した土地を、国が引き取ることができるようになったということです。概要は以下をご確認ください。◉民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要※法務省HPより。もちろん、どんな土地でも良いというわけではなく、一定の条件はあるものの、相続したいらない土地を手放す選択肢ができたのは大きなことで、実家の空き家対策の選択肢も広がります。概要の詳細は上記法務省HPをご確認いただければと思いますが、主なポイントは、・通常の管理や処分をするのに、過分の費用や労力がかからない土地であること。・10年分の土地管理費用相当分を納付すること。が挙げられます。施行まであと1年ありますが、今所有している土地を手放したいと考えているなら、国に引き取ってもらえる土地なのか?(国庫に帰属させることできる土地か?)を今のうちに確認して、実家の空き家対策を考えていきたいですね。所有している土地が、条件に合うかどうかわからない、、、ということでしたら、一緒に確認しますので、ご遠慮なくご連絡くださいね。Copyright 2017 株式会社ほそい住宅FP. All rights reserved.
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